○紀美野町事業資金貸付要綱
平成23年3月30日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、紀美野町土地開発公社及び国民健康保険野上厚生病院組合(以下「公社等」という。)の事業運営に必要な資金として、紀美野町が予算の範囲内で貸し付ける公社等事業資金(以下「貸付金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象事業)
第2条 貸付金の対象事業は、公社等の事業資金のうち、次の各号に該当するものとする。
(1) 銀行等からの借入金に対する元利金の返済資金
(2) その他町長が公益上必要と認めたもの
(貸付条件)
第3条 貸付金の貸付条件は、次に掲げるところによる。
(1) 貸付利率は、紀美野町が行う基金運用収益に相当する率とし、毎年度の契約締結時の金融状況を基に決定する。
(2) 貸付期間は、貸付日から5年以内で町長がその都度定める。ただし、償還期日は貸付期間の満了日を超えないものとする。
(3) 利息の支払については、貸付期間内の毎年度末に支払うものとする。ただし、貸付金の全部を償還するときは、その償還と同時に利息も支払うものとする。
(借入の申請)
第4条 公社等は、貸付金の貸付けを受けようとする時は、原則として貸付日の7日前までに事業資金借入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利息の計算方法)
第7条 貸付金の利息の計算期間は、貸付日から償還日までを日割計算するものとする。
(繰上償還)
第8条 貸付金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。ただし、繰上償還する場合には、繰上償還しようとする日の遅くとも7日前までに文書で町長に申し出るものとする。
2 貸付金を目的外に使用した場合には、町長は直ちに貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(遅延利息)
第9条 貸付金を期日までに償還しなかったときは、当該償還日の翌日から償還をする日までの日数に応じ、その未償還金額について紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年紀美野町条例第58号)に定める金額を遅延利息として町長に支払わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(補足)
第10条 この要綱に定めのない事項は、その都度町長が定める。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日告示第6号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第7号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の第9条の規定は、平成26年1月1日以後に生じた延滞金について適用し、同日前に生じた延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月14日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。