○紀美野町定住促進補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定住促進と活力に満ちた魅力あるまちづくりを推進するため、これに寄与する者に対し、定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に基づき、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 申請日が属する年度の前年度の4月1日以降に町外より世帯全員で転入してきた者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町内に住所を有するものをいう。ただし、世帯全員ではない転入の場合において、転入してきた世帯員が、住宅の取得又は増改築の費用を負担した場合は、移住者とみなす。
(2) 新婚世帯 婚姻の届出の日から1年以内の世帯をいう。
(3) 子育て世帯 出生した日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を養育している世帯又は出産予定がある世帯をいう。
(4) 定住 当該補助金の交付を受けた住宅において、当町の住民基本台帳に記録されているものであり、交付決定日より5年以上継続して住むことをいう。
(5) 住宅 玄関、居室、便所、風呂及び台所を備えた居住用の部分の床面積が50平方メートル以上で紀美野町内に存する自己の居住に供する住宅をいう。ただし、集合住宅は居住用の部分のうち個人所有部分、併用住宅は住宅部分を対象とする。
(6) 新築 新しく家屋を建て所有権保存登記することをいう。
(7) 購入 新築された家屋、中古住宅及びそれらに係る土地を取得し所有権移転登記することをいう。
(8) 増改築 既存住宅の居住用の部分の延べ床面積を広くするため、建て増しをすることをいう。
(9) リフォーム 既存住宅の性能若しくは機能を維持または復旧するために、修繕、補修、模様替え、取替え等を行うことをいう。
(10) 土地 新築、購入及び増改築・リフォームを行った住宅が建築されている土地をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる対象者は、次の各号に定める資格要件に該当するものとし、対象となる住宅に対して対象者は1名とする。ただし、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金の交付を受けた者は除くものとする。
(1) 住宅の新築又は購入
ア 町内に定住の意志を持つ者で、住民基本台帳法に基づき町内に住所を有し、次条で定める期間内に新築又は購入により住宅又は住宅及び土地を取得したものであること。
イ 取得した住宅の所有者が、申請者本人又は申請者の配偶者であること。
ウ 建物登記の権利部における所有権保存登録日に50歳未満であること。
エ 取得した住宅の世帯全員が紀美野町に納付すべき個人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「町民税等」という。)に未納がないこと。ただし、移住者(取得した住宅の世帯全員を含む。)においては、直近2年間の課税地における町民税等の未納がないこと。
オ この告示による補助金の交付を受けていないこと。ただし、新婚世帯又は子育て世帯に限り、住宅の購入、増改築・リフォームに要する費用が50万円以上250万円未満に該当する補助金の交付を受けた場合は、5年経過後に、住宅の新築、購入、増改築・リフォームに要する費用が250万円以上に該当する補助金の交付を受けることができる。
(2) 住宅の増改築・リフォーム
ア 町内に定住の意志を持つ者で、住民基本台帳法に基づき町内に住所を有し、次条で定める期間内に住宅を増改築・リフォーム又は住宅を増改築・リフォーム及び土地を取得したものであること。
イ 増改築・リフォーム及び土地の取得に係る費用負担については、申請者本人又は申請者の配偶者であること。
ウ 増改築・リフォームを行った際に受領した領収書の日付の時点で50歳未満であること。
エ 増改築・リフォームした住宅の世帯全員が紀美野町に納付すべき町民税等に未納がないこと。ただし、移住者(取得した住宅の世帯全員を含む。)においては、直近2年間の課税地における町民税等の未納がないこと。
オ この告示による補助金の交付を受けていないこと。ただし、新婚世帯又は子育て世帯に限り、住宅の購入、増改築・リフォームに要する費用が50万円以上250万円未満に該当する補助金の交付を受けた場合は、5年経過後に、住宅の新築、購入、増改築・リフォームに要する費用が250万円以上に該当する補助金の交付を受けることができる。
(住宅等の条件)
第4条 住宅の条件は、次の各号に定める資格要件に該当するものでなければならない。ただし、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金の交付を受けた住宅は除くものとする。
(1) 住宅の新築
ア 申請日が属する年度の4月1日から申請日が属する年度の3月31日までに新築した住宅であること。ただし、申請日が属する年度の前年度の1月1日から申請日が属する年度の前年度の3月31日までの間に新築した住宅については本文に規定する住宅とみなす。
イ 住宅の取得については、取得対価を伴ったものであること。なお相続、贈与、その他による取得対価を伴わない事由により取得しているものは対象外とする。
ウ 取得した住宅の建物登記の権利部(甲区)における「受付年月日・受付番号」欄に記載された年月日が申請日が属する年度の4月1日以降の住宅であること。
エ 取得に要する費用が250万円(消費税及び地方消費税含む。)以上であること。
(2) 住宅の購入
ア 申請日が属する年度の4月1日から申請日が属する年度の3月31日までに購入した住宅であること。ただし、申請日が属する年度の前年度の1月1日から申請日が属する年度の前年度の3月31日までの間に購入した住宅については本文に規定する住宅とみなす。
イ 住宅の取得については、取得対価を伴ったものであること。なお相続、贈与、その他による取得対価を伴わない事由により取得しているものは対象外とする。
ウ 取得した住宅の建物登記の権利部(甲区)における「受付年月日・受付番号」欄に記載された年月日が申請日が属する年度の4月1日以降の住宅であること。
エ 取得に要する費用が50万円(消費税及び地方消費税含む。)以上であること。
(3) 住宅の増改築・リフォーム
ア 申請日が属する年度の4月1日から申請日が属する年度の3月31日までに増改築・リフォームした住宅であること。ただし、申請日が属する年度の前年度の1月1日から申請日が属する年度の前年度の3月31日までの間に増改築・リフォームした住宅については本文に規定する住宅とみなす。
イ 工事に要する費用が50万円(消費税及び地方消費税含む。)以上であること。
ウ 増改築・リフォーム工事において、紀美野町が実施する他の補助金等の交付を受けている部分については、対象外とする。
(4) 土地の購入
ア 土地の取得については、取得対価を伴ったものであること。なお相続、贈与その他取得対価を伴わない事由により取得しているものは対象外とする。
イ 購入した土地の登記の権利部(甲区)における「受付年月日・受付番号」欄に記載された年月日が申請日が属する年度の前年度の4月1日以降の土地であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 住宅の新築40万円
(2) 住宅の購入 別表第1に定める額とする。
(3) 住宅の増改築・リフォーム 別表第2に定める額とする。
(4) 土地の購入 別表第3に定める額とする。
(1) 移住者の場合 10万円
(2) 新婚世帯又は子育て世帯の場合 10万円
(交付申請)
第6条 申請者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅の新築又は購入に関する提出書類
ア 定住促進補助金交付申請書(様式第1号)
イ 世帯全員の住民票
ウ 婚姻届受理証明書又は婚姻の届出後の戸籍謄本(新婚世帯の場合)
エ 出産予定日の記載がある母子手帳の写し(出産予定がある世帯の場合)
オ 建物の登記簿謄本(全部事項証明書)
カ 住宅の完成写真
キ 図面(平面図・位置図)
ク 町民税等の未納がないことの証明(移住者は直近2年間の課税地にて発行される世帯全員の納税証明書又は非課税証明書等の未納がないことが確認できる書類)
ケ 工事費用の領収書(原本をコピー後に返還)
コ 工事に係る契約書
サ その他町長が必要と認める書類
(2) 住宅の増改築・リフォームに関する提出書類
ア 定住促進補助金交付申請書(様式第1号)
イ 工事見積書(原本をコピー後に返還)
ウ 工事予定箇所の写真(着工前)
エ 工事請負契約書又は請書(原本をコピー後に返還)
オ 工事内訳書(原本をコピー後に返還)
カ 図面(平面図・位置図)
キ 借家の場合、その住宅の所有者からの同意書(原本をコピー後に返還)
ク 町民税等の未納がないことの証明(移住者は直近2年間の課税地にて発行される世帯全員の納税証明書又は非課税証明書等の未納がないことが確認できる書類)
ケ 世帯全員の住民票
コ 婚姻届受理証明書又は婚姻の届出後の戸籍謄本(新婚世帯の場合)
サ 出産予定日の記載がある母子手帳の写し(出産予定がある世帯の場合)
シ その他町長が必要と認める書類
(3) 土地購入に関する提出書類
ア 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)
イ 土地購入に係る領収書
ウ 土地売買に係る契約書
(宣誓書)
第7条 申請者は、定住する意志の宣誓書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(増改築工事の完成報告)
第10条 増改築・リフォームによる交付決定者は、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 工事費用の領収書(原本をコピー後に返還)
(2) 工事施工箇所の写真(完了後)
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認済証を受けた工事にあっては検査済証(原本をコピー後に返還)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要と認める場合は、増改築工事の状況について、実地に調査を行うことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付を受けた後、5年に満たない期間に当該住宅を売却し、若しくは賃貸借し、又は世帯全員が町外に転出したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。
(補助金の交付請求)
第12条 交付決定者は、定住促進補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は前条の規定により請求書を受理したときは、口座振替等により速やかに補助金を交付するものとする。
2 交付決定者は、前項の規定により返還を命ぜられた場合は、返還期限までに当該交付金を返還しなければならない。
3 死亡その他やむを得ないと町長が認めた場合は、交付した補助金の返還を免除することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日告示第22号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月7日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、平成26年1月1日から平成26年3月31日までに新築又は購入した住宅については、改正後の紀美野町若もの定住促進補助金交付要綱第4条第1号アの規定による住宅とみなす。
附則(平成26年6月5日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、平成27年1月1日から平成27年3月31日までに新築又は購入した住宅については、改正後の紀美野町若もの定住促進補助金交付要綱第4条第1号アの規定による住宅とみなす。
附則(平成28年3月9日告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
住宅の購入に要する費用(消費税及び地方消費税含む。) | 補助金の額 |
50万円以上100万円未満 | 5万円 |
100万円以上150万円未満 | 10万円 |
150万円以上200万円未満 | 20万円 |
200万円以上250万円未満 | 30万円 |
250万円以上 | 40万円 |
別表第2(第5条関係)
住宅の増改築・リフォームに要する費用(消費税及び地方消費税含む。) | 補助金の額 |
50万円以上100万円未満 | 5万円 |
100万円以上150万円未満 | 10万円 |
150万円以上200万円未満 | 15万円 |
200万円以上250万円未満 | 20万円 |
250万円以上300万円未満 | 25万円 |
300万円以上350万円未満 | 30万円 |
350万円以上400万円未満 | 35万円 |
400万円以上 | 40万円 |
別表第3(第5条関係)
土地の購入に要する費用 | 補助金の額 |
50万円未満 | 購入に要した費用 |
50万円以上 | 50万円 |