○紀美野町立こども園における給食費の徴収に関する要綱

平成23年5月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、紀美野町立こども園における給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費)

第2条 保護者、職員及び実習生等(実習生の他、給食をとった者を含む。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める給食費とする。

(1) 児童(各年4月1日において3歳以上の者。ただし、年の途中で入園した場合は当該日で3歳以上の者)の保護者 主食及び副食給食費

(2) 職員 主食及び副食給食費

(3) 実習生等 主食及び副食給食費

2 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定する者に該当する児童の保護者は、当該児童についての給食費のうち副食に係る費用を負担することを要しない。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号の者 主食給食費月額700円及び副食給食費月額4,700円

(2) 前条第2号の者 主食及び副食給食費月額5,600円

(3) 前条第3号の者 主食及び副食給食費日額280円

2 前項第1号及び同項第2号に規定する給食費の額にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、日額に当該月の出席日数を乗じて得た額とする。

(1) 月の途中に入園又は退園した場合

(2) 紀美野町認定こども園条例(平成26年条例第59号)第9条の規定により、保育停止の措置をとった場合

(3) 事前の欠席届け出により、月の給食実施日の2分の1以上の日数を連続して欠席した場合

(4) 医師の指示等により主食を取ることができない児童が、主食を持参した場合

(5) 町長が特に必要と認めた場合

3 前項の日額は、第3条に規定する月額を当該月の給食実施日数で除して得た額とする。ただし、円未満の端数が生じた場合は、それを切捨てるものとする。

(給食費の徴収)

第4条 給食費は、当月分を月の25日までに納めなければならない。ただし、当該日が休園日の場合は翌開園日とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 児童が月の途中で退園する場合は、退園する日までに納めるものとする。

(2) 職員が月の途中で退職等する場合は、退職する日までに納めるものとする。

(3) 実習生等は、実習期間の最終日までに納めるものとする。

(減免)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、給食費を減額し又は免除することができる。

(1) 児童及びその保護者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町内に住所を有し、現に町内において生活を営む場合

(2) 災害その他特別の理由により給食費を支払うことが困難になったと認められる場合

(3) 町長が特に必要と認めた場合

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第18号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の紀美野町立こども園・保育所における給食費の徴収に関する要綱の規定は、令和元年10月以降の月分の給食費の徴収について適用し、同月前に実施した給食に係る費用負担については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

紀美野町立こども園における給食費の徴収に関する要綱

平成23年5月30日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年5月30日 告示第17号
平成25年4月1日 告示第12号
平成27年4月1日 告示第15号
平成29年3月27日 告示第18号
令和元年10月1日 告示第63号
令和2年3月31日 告示第30号
令和4年12月28日 告示第62号