○紀美野にこにこネットワーク事業実施要綱
平成23年9月1日
告示第28号
(目的)
第1条 紀美野にこにこネットワーク事業(以下「事業」という。)は、認知症等の疾病により行方不明になるおそれのある高齢者及び障害者等(以下「認知症高齢者等」という。)が所在不明になったとき、地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関の支援体制を構築することにより、認知症高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、認知症高齢者等のうち次に掲げるものとする。
(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の者
(2) 障害者手帳等を持ち、行方不明になるおそれのある者
(3) 身元が判明しない者
(4) その他町長が必要と認める者
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 次条第1項に規定する紀美野にこにこネットワークに関すること。
(2) 認知症高齢者等の登録に関すること。
(3) 認知症高齢者等が、行方不明になったときの早期発見及び保護に関すること。
(4) 保護された認知症高齢者等の早期身元確認、一時保護に関すること。
(5) 事業の普及啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の推進に関すること。
(紀美野にこにこネットワーク)
第4条 認知症高齢者等に対する地域の関係機関及び近隣市町村との連携による支援を円滑に実施するため、紀美野にこにこネットワーク(以下「にこネット」という。)を設置する。
2 にこネットは、本町が中心となり近隣市町村、地域の関係機関、協力機関及び協力者(以下「協力機関等」という。)により構成するものとする。
3 本町及び協力機関等は、相互に連携・協力し、にこネットの意義を最大限に発揮することにより、前条各号に定める事業の推進を図るものとする。
4 にこネットを円滑に運営するため、情報交換及び課題等の協議を行う連絡会議を設置することができる。
(協力機関)
第5条 前条第2項の協力機関は、事業の趣旨に賛同し事業の協力に関して町長と協定を締結した紀美野町内及び紀美野町近隣で活動する団体及び事業者とし、協力者は、事業の趣旨に賛同し協力の意向のあった地域住民とする。
2 前条第2項の協力機関のほか、海南市高齢者・障害者等見守り・安心ネットワーク協力証の交付を受けた地域の関係機関も協力機関とすることができる。
2 町長は、前項の届を受けたときは、速やかに審査し登録するものとし、登録届の写しを和歌山県警察に提供するものとする。
4 町長は、前項の届を受けたときは、速やかに審査し登録の変更又は登録の抹消をするものとする。
5 前項の規定にかかわらず、利用者が死亡した場合は登録を抹消するものとする。
6 町長は、1年に1度以上登録事項について確認するものとする。
(警察からの情報提供)
第7条 海南警察署長は、家族等から口頭又は所定の捜索依頼書により、紀美野町に住所を有する認知症高齢者等の捜索の依頼があったときは、第3条第3号に規定する事業(以下「発見支援」という。)利用の意向を確認し、その旨を町長に連絡するものとする。海南市に住所を有する者について、にこネットによる発見支援の意向があった場合も同様とする。
(発見支援の依頼)
第8条 家族等は、認知症高齢者等が行方不明となり発見支援を依頼しようとするときは、口頭又は発見支援依頼書(様式第3号)により、町長に依頼するものとする。
2 前項の依頼をした家族等は、海南警察署長へ捜索依頼を行うものとする。
(発見支援の実施)
第9条 町長は、前条の規定により発見支援依頼があったときは、協力機関等に情報提供するとともに、発見支援を要請するものとする。
2 町長は、前項の要請の対象とした認知症高齢者等について、当該家族等の意向により紀美野町防災行政無線を使用し地域に広く発見支援の要請を行うことができる。
第10条 前条第1項に規定する発見支援は、認知症高齢者等を発見した場合の海南警察署への情報提供、当該認知症高齢者等の保護等を行うものであり、同署による捜索の一環として行われるものではなく、同署を除く協力機関等の任意の協力の下に行われるものとする。
(発見支援の終結)
第11条 町長は、海南警察署から認知症高齢者等を発見した旨の連絡を受けたときは、協力機関等に対し発見支援終結の連絡を行うものとする。
2 第9条第2項の規定により紀美野町防災行政無線を使用したときの発見支援終結の連絡は、紀美野町防災行政無線により行うものとする。
3 第1項の発見支援終結の連絡を受けた協力機関等は、にこネットから情報提供された内容が記された書類等を、裁断等適切な方法により直ちに処分しなければならない。
(一時保護)
第12条 町長は、保護した認知症高齢者等の身元の判明又は引渡しに時間を要するときは、入所施設その他の一時的な保護が可能な施設において保護するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の適用を受ける者はその利用者の負担する額
(2) 前号によらない者は原則として当該保護に係る金額
(個人情報の保護等)
第14条 協力機関等は、個人情報の保護に関する法令及び紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)を遵守するとともに、当該事業活動上知り得た情報を目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。協力機関等を辞した後も同様とする。
(事業の所管)
第15条 この事業は、保健福祉課が所管するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月28日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月8日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月7日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月6日告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。