○紀美野町し尿くみ取り料等補助金交付要綱
平成23年9月16日
告示第29号
(趣旨)
第1条 地域住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、町内に居住する者のし尿便槽又は浄化槽が雨水や河川の氾濫等の災害により浸水した場合に限り、その被災世帯に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における「災害」とは、風水害、地震その他異常な自然現象により被害が生じることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、災害発生時に町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、し尿便槽又は浄化槽が雨水や河川の氾濫等の災害により浸水し、り災証明書の交付を受けた者とする。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、し尿くみ取り料金又は浄化槽清掃料金の実費額とし、一世帯につき、5,000円を限度とする。
(補助金交付申請書の添付書類)
第5条 補助金交付申請書に添付する書類は、紀美野町し尿くみ取り料等補助金交付申請書(別記様式)及びり災証明書とする。ただし、町長が認めるときは、り災証明書の添付を省略できる。
(実績報告書の添付書類)
第6条 規則第14条第3号の町長が指定する書類は、領収書の写しとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年9月1日以降に発生した災害から適用する。
附則(平成24年7月4日告示第21号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。