○紀美野町中学校給食検討委員会設置要綱
平成23年12月12日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 紀美野町の中学校における中学校給食のあり方について検討するため、紀美野町中学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について協議し、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 中学校給食のあり方に関すること。
(2) 前号の事項に関連して教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 保護者代表
(3) 学校代表
(4) 栄養士
(5) 調理員代表
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員は、前条第2項に掲げる者でなくなったときは、その職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において行う。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成23年12月12日から施行する。
附則(平成28年3月29日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。