○紀美野町災害見舞金支給要綱
平成24年2月29日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害による被災者に対する災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、落雷、地すべり等の異常な自然現象又は火事若しくは爆発等をいう。
(2) 被災者 紀美野町民で、災害により死亡し、若しくは重傷を負ったもの又は住家に被害を受けた世帯主をいう。
(3) 住家 現に居住のために日常的に使用している住宅をいう。
(支給対象者)
第3条 災害見舞金は、次の各号のいずれかに該当する被害を受けた被災者又はその遺族に支給する。ただし、紀美野町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年紀美野町条例第97号)の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給する場合には、見舞金を支給しないものとする。
(1) 部分焼以上の住家の火災並びに準半壊以上の住家の損壊、流出及び床上浸水
(2) 死亡者及び行方不明者
(3) 重傷者
(4) 町長が特に必要と認めたもの
(支給対象者の認定)
第4条 この告示による災害見舞金の支給対象となる被災者の認定は、現地調査、関係機関に対する照会等を総合して行う。
2 町長は、前項の認定に必要な範囲内で、被災者又はその遺族に対し、罹災の証明となる資料の提出を求めることができる。
(1) 全焼、全壊又は流出 1世帯 100,000円
(2) 半焼又は大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊 1世帯 80,000円
(3) 部分焼又は準半壊 1世帯 50,000円
(4) 床上浸水 1世帯 50,000円
(5) 死亡者及び行方不明者 1人 100,000円
(6) 重傷者 1人 50,000円
2 前項に規定するものの他、町長が必要と認める場合は、別に災害見舞金を支給することができる。
(支給の制限)
第6条 災害見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 災害が被災者又はその世帯に属する者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) その他町長が不適当と認める特別な事情がある場合
(被害程度の判定基準)
第7条 被害程度の判定基準は、災害救助法に定めるところによる。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年9月2日以降の災害から適用する。
附則(令和6年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年1月1日以降の災害から適用する。