○紀美野町農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金交付要綱
平成24年3月7日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町長は、野生鳥獣による農作物等への被害を防止するとともに適正な狩猟の実施と事故防止を図るため、農地の防護及び有害鳥獣の捕獲を実施する農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 「防護柵」とは、イノシシ、シカ、アライグマ又はタヌキ等の有害鳥獣の侵入を阻止するためのトタン、電気柵、メッシュフェンス又はネット若しくはこれらを組み合わせた設備をいう。
(2) 「農家」とは、紀美野町内の農地で正当な権原に基づき耕作を行っている者をいう。
(補助対象事業、対象経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は別表第1のとおりとする。
2 申請書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体等に係る部分については、この限りでない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(交付条件)
第6条 補助金の交付の条件については、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分変更(当該事業費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施主体等は、次の条件に従わなければならないこと。
ア 実績報告を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により事業実施主体等において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告において前記アにより減じた額を上回る部分の金額)を様式第3号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(4) 補助事業により、取得し又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らねばならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を紀美野町農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 町長は、当該補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は別に町長が定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 区分 | 事業実施主体 | 事業内容 | 対象経費 | 補助率 | 備考 |
防護柵設置支援事業 | 防護柵 | 農家2戸以上で構成する団体 | 紀美野町内の農地に防護柵を新たに設置する事業 | 資材費 | 3分の2以内 ただし、1円未満の端数が生じた場合には切り上げる。 | 補助対象とする資材費は、1メートル当たり1,200円を上限とする。 |
狩猟免許取得支援事業 | 第1種銃猟免許 | 紀美野町内に住所を有し、狩猟免許を取得しようとする者で、当該年度中に狩猟登録をし、有害鳥獣の捕獲に取り組もうとする者 | 野生鳥獣の捕獲に取り組むため、新たに銃猟免許又はわな猟免許を取得する事業 | 猟友会が主催する講習会費用、免許手数料及び射撃教習費用 | 1 講習会受講に要する費用 10,000円以内 ただし、経験者(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3号に掲げる免許のいずれかを有する者 以下同じ。)が受講する場合は5,000円以内 2 免許試験受験に要する費用 1,400円 ただし、経験者が受験する場合は975円 3 猟銃所持許可を受けるための射撃教習に要する費用 37,000円以内 | |
わな猟免許 |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第9条関係)