○紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例附則第3項の規定に関する規則

平成24年3月15日

規則第1号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例(平成24年紀美野町条例第6号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号)第10条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める職員

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正給与条例附則第3項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に紀美野町職員給与条例第10条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間がある職員のうち、町長が定める職員

(2) 前号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例附則第3項の規定に関する規則

平成24年3月15日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)