○紀美野町農作物鳥獣害対策事業資材支給要綱

平成24年3月15日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の野生鳥獣による農作物の被害を防止するため、農業団体等が行う広域な農地等の防護に対する資材の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、「農業団体等」とは、農業実行組合、地区で組織する自治会、水利組合、中山間地域等直接支払制度に取り組む集落をいう。

2 この告示において、「広域な農地等」とは、地区全域・大字全域又はそれに準ずる規模の農地をいう。

(支給)

第3条 支給する資材は、防護柵(ワイヤーメッシュ)設置に要する資材とし、予算の範囲内において行うものとする。

(申請)

第4条 資材の支給を受けようとする者は、資材支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、支給を決定したときは、資材支給決定通知書(様式第2号)により資材支給申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、当該事業を遂行しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

紀美野町農作物鳥獣害対策事業資材支給要綱

平成24年3月15日 告示第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産
沿革情報
平成24年3月15日 告示第7号
令和3年7月1日 告示第32号