○紀美野町財政調整基金繰替運用規程

平成24年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、紀美野町財政調整基金条例(平成18年条例第61号)第5条の規定により、財政調整基金(以下「基金」という。)の繰替運用に関し必要な事項を定める。

(繰替運用の対象)

第2条 この規程において、基金の繰替運用の対象とする会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条に規定する一般会計、その他町長が必要と認めた特別会計とする。

(借入れ及び繰替運用申請)

第3条 資金の借入れ及び繰替運用を申請しようとするときは、会計管理者を経て町長が指定する期日までに、財政調整基金借入れ及び繰替運用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸付け及び繰替運用の決定)

第4条 町長は、前条の借入れ及び繰替運用の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、財政調整基金貸付け及び繰替運用決定通知書(様式第2号)により、当該主管課の長及び会計管理者に通知する。

(貸付条件等)

第5条 基金の繰替運用による資金の貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 利率 市中銀行の預金利率を限度とする。

(2) 償還期間 地方自治法第235条の3第3項による。

(3) 償還方法 一括償還とする。ただし、資金の貸付けを受けた当該主管課の長が、資金の全部又は一部を任意に繰上償還しようとするときは、繰上償還しようとする日の7日前までに、財政調整基金繰上償還届(様式第3号)を会計管理者及び町長に提出しなければならない。

(4) 貸付額の単位 貸付額の単位は、10万円とする。

(資金の交付等)

第6条 当該主管課の長は、前条の貸付け及び繰替運用の決定があったときは、速やかに財政調整基金借用証書(様式第4号)を会計管理者及び町長に提出するものとする。

2 会計管理者は、前項の報告があったときは、資金の支払をする。

(領収書の交付等)

第7条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る償還金領収書(様式第5号)を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成24年3月28日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町財政調整基金繰替運用規程

平成24年3月28日 訓令第1号

(令和3年7月1日施行)