○紀美野町国民健康保険一部負担金等減免取扱要綱

平成24年3月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条に基づく一部負担金等の支払免除及び減額(以下「一部負担金等の減免」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金等 療養の給付に係る一部負担金及び訪問看護療養費に係る自己負担額をいう。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額をいう。

(3) 基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める扶助について、同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した世帯主又はその世帯に属する被保険者の需要額の合計額をいう。

(4) 災害 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。

(5) 保険医療機関等 法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(一部負担金等の減免事由等)

第3条 町長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、その被保険者が属する世帯主からの申請により、次条に定めた一部負担金等を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

(1) 災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたこと。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したこと。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと。

(4) 前各号に類する事由があったこと。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の対象としない。

(1) 申請が前項各号の対象となる事実が発生した日の属する月から1年を経過しているとき。

(2) 前項第2号から第4号の事由による一部負担金等の減免については、減免期間が通算で6か月を超えるとき。ただし、被保険者が生活保護の決定を受けた後に自立して生活保護が廃止され、再び前項第2号から第4号のいずれかに該当したときはこの限りでない。

(減免の割合等)

第4条 前条第1項第1号に該当する世帯に係る一部負担金等の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 自宅が全壊、全焼、流出、又は主たる生計維持者が死亡又は行方不明の場合 10割

(2) 自宅が半壊、半焼、又は主たる生計維持者が就労困難な傷病をした場合 5割

2 前条第1項第2号から第4号に該当する世帯に係る一部負担金等の減免の割合は、次のとおりとする。ただし、減免の対象は入院療養費の一部負担金とし、世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の預貯金等の額が基準額の3か月分以下の世帯に限る。

(1) 世帯主等の実収入月額が、基準額に1.1を乗じた額以下である世帯 10割

(2) 世帯主等の実収入月額が、基準額に1.1を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下である世帯 8割

(3) 世帯主等の実収入月額が、基準額に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下である世帯 5割

(減免の期間等)

第5条 一部負担金等の減免の期間は、被保険者の療養に要する期間を考慮し、1か月単位の更新制で3か月までを標準とする。ただし、被保険者の一部負担金等の支払が困難な程度を調査し、その結果を踏まえ、他の福祉政策の利用についての検討を行ってもなお、一部負担金等の減免を継続することが適当であると判断される場合は、再度の申請により、1か月単位の更新制で3か月の範囲内において延長することができるものとする。

2 被保険者の療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局と連携の上、当該被保険者に対し指導するものとする。

3 被保険者の一部負担金等の減免期間が6か月を超える場合には、対象世帯の世帯員が利用し得る資産の全てについて活用を図るよう助言するものとする。

(申請手続)

第6条 一部負担金等の減免の措置を受けようとする世帯主は、あらかじめ紀美野町長に国民健康保険一部負担金等減免申請書(第1号様式)に次の書類を添付して申請しなければならない。

(1) 生活状況申告書(第2号様式)

(2) 医師の意見書(第3号様式)

(3) 同意書(第4号様式)

(4) 罹災証明書(第3条第1項第1号に該当する場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により、世帯主に対し、文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下することができる。

(証明書の交付)

第8条 町長は、審査した結果、法第44条第1項に規定するものであると認めたときは、減額、免除、減額の場合はその割合及び減免の期間を決定し、一部負担金等減免証明書(第5号様式)を世帯主に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金等減免申請却下通知書(第6号様式)により世帯主に通知するものとする。

(証明書の提示)

第9条 一部負担金等減免証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた被保険者は、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、証明書を提示しなければならない。

(減免の取消し及び変更)

第10条 町長は、一部負担金等の減免の措置を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(1) 資力その他の事情の変化により、一部負担金等の減免の措置が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な方法により、一部負担金等の減免の措置を受けたと認められるとき。

(3) 一部負担金等の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定による一部負担金等の減免の決定を取り消し、又は決定の内容を変更したときは、国民健康保険一部負担金等減免取消・変更決定通知書(第7号様式)により決定を受けた世帯主及び保険医療機関等に通知するものとする。

3 町長は、偽りの申請その他不正な方法による取消しをしたときは、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

4 第1項の規定により一部負担金等の減免を取り消された世帯主は、証明書を速やかに町に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金等の減免に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月28日告示第60号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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紀美野町国民健康保険一部負担金等減免取扱要綱

平成24年3月30日 告示第8号

(令和6年12月2日施行)