○紀美野町広告事業実施要綱

平成24年5月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、新たな財源を確保し、町民サービスの向上を図るため、町有資産等を活用して行う広告事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告事業 民間企業等が行う広告媒体として町有資産等を活用することにより、広告料等の収入を得る事業又は事務事業経費の縮減を図る事業であって、次に掲げるものをいう。

 広告の掲載及び掲出又は広告物の掲出及び設置

 事業協賛(式典、催事等を開催する場合において、協賛する民間企業等の名称を冠し、又は広告を掲出することをいう。)

 ネーミングライツ(命名権)の売却

 その他広告事業として活用できるもので町長が個別に定めるもの

(2) 広告媒体 次に掲げる町有資産等で、広告事業に活用するものをいう。

 印刷物

 WEBページ

 土地、建物、車両等の物件

 式典、催事等

 その他広告媒体として活用できるもので町長が個別に定めるもの

(広告事業の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告事業は、行わないものとする。

(1) 法令等に違反し、又は抵触するおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

(3) 人権を侵害し、又は侵害するおそれがあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義又は主張があるもの

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの

(10) その他広告事業として不適当であると町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告事業に関する基準は、別に定めるものとする。

(広告媒体の種類)

第4条 広告事業を行う広告媒体の種類は、それぞれの所管課の長が別に定めるものとする。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに所管課の長が別に定めるものとする。

(広告募集方法等)

第6条 広告募集方法、広告料等及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、町長が別に定めるものとする。

(広告事業の決定)

第7条 町長は、紀美野町広告審査委員会の審査により適当と認められた広告事業のうちから、内容、広告料等を総合的に検討し、実施する広告事業を決定するものとする。

(審査機関)

第8条 広告事業の可否を審査するため、紀美野町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員長は副町長を、委員は総務課長、企画管財課長、産業課長及び教育課長をもって充てる。

3 委員長は前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所属長を臨時の委員として加えることができるものとする。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員長は、広告内容等に関し、必要と認めたときは、審査会の会議を開くものとする。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告媒体を所管する課の長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 審査会の会議を開催できないと委員長が判断した場合は、回議により行うことができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町広告事業実施要綱

平成24年5月31日 告示第16号

(平成28年9月23日施行)