○紀美野町障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱
平成24年5月9日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知的法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)の利用をすることが著しく困難であると認める者とする。
(1) 総合支援法又は児童法の規定により、当該措置に相当する障害福祉サービス等に係る給付を受けることができる者及びその保護者が、事業者と契約をして障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を行うことが期待できないことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者の虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) その他、町長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定等)
第3条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関から通報を受けたときは、次項に掲げる事項について、当該者の状況を調査しなければならない。
2 町長は、予定している措置に応じて、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。また知的法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とする場合には、同法第16条第2項の規定に基づき、あらかじめ知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(1) 総合支援法第22条第1項に規定する事項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項
(2) 児童法第21条の5の7第1項に規定する事項
4 町長は、措置決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は、総合支援法の規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は指定医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)にサービスを提供することを委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 措置に要する費用は、町が負担するものとし、額については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)」に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられえた総合支援法第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は総合支援法第70条第2項において準用する総合支援法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額に特定費用(食費、光熱水費(入所施設に係るものに限る。)に限る。)を合算した額とする。ただし、療養介護においては特定費用を合算しない。
なお、障害支援区分等により報酬単価の異なる障害福祉サービスについては、支給決定を行うまでの間は、当面、それぞれの障害福祉サービスごとに最も低い区分の単価を適用する。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、請求書(別記様式第3号)により町長あて請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、前条の規定により費用を支弁した場合は、算定に関する基準に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、利用者負担額を徴収するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第13号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。