○紀美野町地域サロン事業補助金交付要綱

平成24年10月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、家に閉じこもりがちな高齢者が生きがいを見つけ、住み慣れた地域で高齢者のサロンを高齢者自身が運営することにより、高齢者福祉を充実し、地域福祉活動が活性化することを目的とする地域サロン事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住する者とする。

(実施場所)

第3条 この事業の実施場所は、各地区の集会所等を活用するものとする。

(事業概要)

第4条 地区集会所等において地域サロンを運営し、紀美野町全域に原則1地区1箇所のサロンを普及させる。

2 サロンは、原則月1回以上開催する。

(事業内容)

第5条 事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 健康維持活動(血圧測定、尿検査、料理教室、健康体操等)

(2) 参加者の親睦(手芸、歌、その他催し)

(事業補助)

第6条 この事業の実施に係る経費として、材料費や消耗品費、茶菓子代及び使用料等の補助を次のとおり行う。

(1) 立ち上げから1年未満のサロンに対し、実経費又は下記の上限のうち低い方の額を補助する。

 月2回以上開催しているサロンは、1月当たり6,000円を上限

 月1回開催しているサロンは、1月当たり3,000円を上限

(2) 立ち上げから1年経過したサロンに対し、実経費又は下記の上限のうち低い方の額を補助する。

 月2回以上開催しているサロンは、1月当たり4,000円と参加人数に50円を乗じて得た額の合計額を上限

 月1回開催しているサロンは、1月当たり2,000円と参加人数に50円を乗じて得た額の合計額を上限

(3) アルコール類の購入は補助の対象としない。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとするサロンは、活動終了後、地域サロン事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び地域サロン実施報告書(様式第2号)に経費内容が分かる領収書(原本)を添付して町長に申請するものとする。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条による申請書兼請求書及び実績報告書の内容を審査して適当と認めたときは、地域サロン事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業に関する事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は、第6条第1号及び第2号の規定に加え、各サロン登録会員5名につき、1名の世話人のボランティア活動保険料を年間保険料1人当たり300円を上限として補助するものとする。

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は、第6条第1号及び第2号の規定に加え、各サロンにつき、備品等の購入に係る活動補助金を2万円を上限として補助するものとする。

(平成25年3月12日告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月15日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第28号)

この告示は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

紀美野町地域サロン事業補助金交付要綱

平成24年10月10日 告示第26号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成24年10月10日 告示第26号
平成25年3月12日 告示第4号
平成27年7月15日 告示第27号
平成27年12月28日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第28号
平成30年12月28日 告示第50号
令和3年7月1日 告示第32号