○紀美野町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年10月23日

告示第27号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、紀美野町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 紀美野町産業課長兼農業委員会事務局長

(2) ながみね農業協同組合野上営農センター長代理

(3) ながみね農業協同組合美里営農センター長代理

(4) 紀美野町農業再生協議会事務局長兼農地利用集積円滑化団体事務局長

(5) 和歌山県海草振興局農業振興課担当者

(6) 女性農業士

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 検討会に次の役員を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

(1) 会長 紀美野町産業課長兼農業委員会事務局長

(2) 副会長 ながみね農業協同組合野上営農センター長代理

2 会長は、検討会を代表し、会議を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

2 検討会の庶務は、紀美野町産業課が行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

紀美野町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年10月23日 告示第27号

(平成24年10月23日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産
沿革情報
平成24年10月23日 告示第27号