○紀美野町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人(紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号に規定するものを除く。)とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

紀美野町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月19日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年12月19日 条例第19号