○紀美野町伐採適合旗設置取扱要綱
平成25年1月25日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、森林法等に基づき適正な手続を経た伐採について、その合法性を示す旗を伐採現場に設置することにより、伐採届出制度の徹底を図り、もって違法伐採の防止を図ることを目的とする。
(伐採適合旗の交付等)
第2条 町長は、森林所有者等から森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に基づく皆伐に係る伐採及び伐採後の造林の届出書を受理し、紀美野町森林整備計画に適合すると認めたときは、適合通知書と併せて伐採適合旗交付書(様式第1号)及び伐採適合旗(伐採適合証)(別紙1)を交付するものとする。
なお、森林経営計画認定森林等の伐採については、町長が認定請求者からの伐採適合旗交付申請書(様式第2号)の提出に基づき、伐採適合旗(計画認定証)(別紙2)を交付するものとする。
ただし、伐採適合旗の交付は、伐採面積が1ヘクタール以上の皆伐に限るものとする。
2 町長は、伐採適合旗の交付状況を把握するため、伐採適合旗交付管理簿(様式第3号)を備え付けるものとする。
(伐採適合旗の設置)
第3条 伐採適合旗の交付を受けた者は、伐採開始日から終了日まで、林道の入り口や伐採現場の周囲からよく見えるところに伐採適合旗を設置するものとする。
2 森林所有者等は、伐採適合旗の紛失又は破損防止に努めるものとする。
3 森林所有者等は、伐採適合旗を紛失又は破損したときは、その理由を記載した伐採適合旗再交付申請書(様式第4号)を提出し、再交付を受けることができる。
(伐採適合旗の返納)
第4条 森林所有者等は、伐採が終了した後、伐採適合旗を速やかに町長に返却するものとする。
(森林巡視活動との連携)
第5条 森林巡視活動を行う者は、伐採現場に伐採適合旗が設置されているかを確認するとともに、設置されていない場合は設置するよう森林所有者等に対して指導するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
別紙1(第2条関係)
伐採適合旗(伐採適合証)
別紙2(第2条関係)
伐採適合旗(計画認定証)