○紀美野町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月27日

規則第4号

紀美野町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成18年規則第117号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年紀美野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付を受ける議員の通知)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に規定する規則で定める様式は、様式第1号によるものとする。

(政務活動費の交付申請)

第3条 条例第6条第1項及び第3項に規定する規則で定める様式は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(政務活動費の交付決定)

第4条 条例第7条に規定する規則で定める様式は、様式第4号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める様式は、様式第5号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 条例第9条第3項に規定する規則で定める様式は、様式第6号によるものとし、領収書及びその他の支出を証すべき書面の写しを添付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第7条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第8条 条例第12条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して20日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で職員の勤務時間中に行う。

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則による改正後の紀美野町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、条例の施行の日前に紀美野町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月27日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)