○紀美野町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年2月27日
規則第4号
紀美野町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成18年規則第117号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年紀美野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第7条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第8条 条例第12条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して20日を経過した日の翌日から行うことができる。
2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で職員の勤務時間中に行う。
附則
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の紀美野町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、条例の施行の日前に紀美野町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。