○紀美野町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成25年3月5日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は同法第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等を請求する者
(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者
(登録対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申請日において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。ただし消除されてから5年経過した住民票又は戸籍の附票に記録されている者を除く。)
(2) 戸籍法の規定により本町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者若しくは登録申込時国外に住所を有する者は、登録対象者としない。
(事前登録の申請等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ紀美野町本人通知制度事前登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により、町長に申請をしなければならない。
2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものであって、有効期限内のものに限る。)を提示しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれらを提示できない場合は、町長が適当と認める書類を提示して、申請者が本人であることを説明させる方法その他町長が認める方法をもってこれに代えることができる。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備える戸籍簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
4 前項各号の書類については原本の還付を請求することができる。ただし、当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書類については、この限りではない。
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により、窓口で直接申請をすることができない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(登録事項の変更の届出等)
第6条 事前登録者は、事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録の廃止を希望するときは、紀美野町本人通知制度事前登録変更・廃止届出書(様式第4号)により、町長に届出なければならない。
(事前登録の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 事前登録者から第6条第1項の規定による事前登録の廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者が国外に転出したとき。
(4) 事前登録者の居住地が判明しないことにより、当該登録者の住民票が住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権消除されたとき。
(5) 虚偽による登録その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第40号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。