○紀美野町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱
平成25年3月26日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者 要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において介護を受ける者又は要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受ける者をいう。
(2) 事業者 法第44条に規定する特定福祉用具又は法第56条に規定する特定介護予防福祉用具を販売した者若しくは法第45条及び法第57条に規定する住宅改修を施工した者をいう。
(3) 受領委任払い 利用者から委任を受けた事業者が、町から当該利用者に係る福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受ける方法をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いを受ける対象者は、介護保険料の滞納がない利用者とする。
(実施事業者)
第4条 受領委任払いの対象となる事業者は、受領委任払いの実施に同意し、介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書(様式第1号。以下「受領委任払い同意書」という。)を町長に提出した事業者とする。
(福祉用具購入費の事前承認申請)
第5条 受領委任払いを利用して福祉用具購入費の支給を受けようとする利用者は、次の書類を添えて介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費事前承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 受領委任払い同意書
(2) 見積書
(3) 福祉用具のパンフレット
(4) 介護保険福祉用具購入支給申請に係る理由書
(福祉用具購入費支給決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給を決定する。
(住宅改修費の事前承認申請)
第9条 受領委任払いを利用して住宅改修費の支給を受けようとする利用者は、次の書類を添えて介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 受領委任払い同意書
(2) 住宅改修が必要な理由書
(3) 工事見積書
(4) 改修前の日付入り写真
(5) 平面図
(6) 住宅改修承諾書(住宅改修の所有者が当該被保険者ではなく、賃貸関係にある場合)
(1) 利用者負担額に係る領収証
(2) 工事明細書
(3) 完成後の日付入り写真
(住宅改修費の支給決定)
第12条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給を決定する。
2 町長は、前項により住宅改修費の支給を決定したときは、決定のお知らせにより利用者に通知するとともに、支給決定通知書により事業者に通知し、保険給付分を支払うものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日告示第38号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。