○紀美野町家庭用生ごみ処理機器購入補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第9号

紀美野町家庭用電気式生ごみ処理機購入補助金交付要綱(平成18年告示第59号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の一般家庭から排出される台所ごみ等の減量化及び資源の有効利用を図るため、家庭用電気式生ごみ処理機及び家庭用生ごみ処理容器(以下「処理機器」という。)を購入し、かつ、設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭用電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。) 電気式で機械的に水分の調整を行い、塵芥類の生ごみの容量を減少させ、又は堆肥化するものをいう。

(2) 家庭用生ごみ処理容器(以下「容器」という。) 密閉式容器で堆肥化材を投入し発酵させ塵芥類の生ごみの容量を減少させ、又は堆肥化するものと、底部がなく、水分が地中に浸透し、かつ、有蓋構造で塵芥類の生ごみの容量を減少させ、又は堆肥化するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 処理機器が設置できる場所を有し、その維持管理を自ら行えること。

(3) 処理された生ごみを可能な限り堆肥等に活用できること。

(4) 町税を完納していること。

(補助対象処理機器)

第4条 補助対象とする処理機器は、台所ごみ等生ごみの減量及び堆肥化が可能なもので、処理機は1世帯1台、容器は1世帯2器までとする。ただし、この告示により補助を受けて購入した処理機器を買い替える場合は、耐用年数5年を経過したものに限り補助対象とする。

(補助金の額等)

第5条 処理機の補助金の額は、購入価格の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。

2 容器の補助金の額は、購入価格の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に家庭用生ごみ処理機器購入計画書(様式第1号)を添付して町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金等に係る事業が完了したときは、事業完了後1箇月以内又は3月31日のいずれか早い日までに、規則第14条に規定する実績報告書に家庭用生ごみ処理機器設置完了届(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の紀美野町家庭用電気式生ごみ処理機購入補助金交付要綱(平成18年告示第59号)により補助を受けて購入した処理機は、第4条ただし書の規定を適用する。

(平成26年3月31日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町家庭用生ごみ処理機器購入補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第9号

(令和3年7月1日施行)