○紀美野町イメージキャラクターの使用に関する要綱
平成25年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町のシンボルとして、ふるさとへの愛着や誇りを育み、町のイメージの向上及び定着並びに観光資源及び特産品の宣伝普及並びに地域振興を図るために定めた紀美野町イメージキャラクター(以下「イメージキャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示においてイメージキャラクターとは、町が定めたイメージキャラクターの基本デザイン(別図1)及び町長が別に定めるその展開デザインとし、その名称は「きみちょん」とする。
(イメージキャラクターの権利)
第3条 イメージキャラクターに関する一切の権利は、町に属する。
(1) 町が広報等定期刊行物に使用するとき。
(2) 町内の学校等教育機関が教育の目的で使用するとき。
(3) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他町長が適当と認めたとき。
(1) 町及びイメージキャラクターの品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるおそれのあるとき。
(2) 町の事業又は町が認めた関連事業の推進に支障をきたすおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反するとき又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) 第1条の趣旨に反し、又はそのおそれのあるとき。
(6) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれのあるとき。
(7) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
(8) 特定の個人又は団体の売名に利用しようとするとき。
(9) 社会通念上許可することが不適当と認められるとき。
(10) その他町長が使用について不適当と認めたとき。
3 町長は、第1項の規定によるイメージキャラクターの使用の許可をする場合において、必要な条件を付することができるものとする。
(使用料)
第6条 イメージキャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 イメージキャラクターを使用する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された内容により使用し、町長の指示する条件に従うこと。
(2) 使用する権利の譲渡又は転貸をしないこと。
(3) 指定した色及び形等で使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 関係法令に規定する義務等を履行すること。
(5) 製造物責任における責任の所在を明示すること。
(6) イメージキャラクターの使用に際し、町が貸し出した物件を期限までに返還すること。
(7) イメージキャラクターの使用前に当該使用に係る物件の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等確認できるものの提出をもって代えることができるものとする。
(8) 商標登録及び意匠登録等の出願を行わないこと。
(結果の報告)
第8条 使用者は、イメージキャラクターの使用を完了したときに、速やかに紀美野町イメージキャラクター使用報告書(様式第4号)及び実際の使用品等を町長に提出するものとする。
(許可内容の変更)
第9条 使用者は、許可された内容を変更しようとするときには、あらかじめ紀美野町イメージキャラクター使用内容変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の禁止及び許可の取り消し)
第10条 町長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当し、内容を是正する見込みがないと認めたときは、その許可を取り消すものとし、許可の取り消し理由を付して使用者に書面で通知するものとする。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定により許可を取り消された者は、取り消し通知の通知があった日以後、当該許可に係る物件を使用してはならない。
4 町は、使用許可を取り消されたことにより使用者に生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(損害賠償)
第11条 イメージキャラクターの使用により、使用者が町に損害を与えたときは、町は、使用者に対し当該損害の賠償を請求することができる。
(紛争等の解決)
第12条 イメージキャラクターの使用により、第三者に対して損害又は損失を与えた場合は、使用者が責任をもって速やかに対処するものとし、町は損害賠償、損失補償その他一切の責任を負わない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、イメージキャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別図1(第2条関係)
【フルカラー】
【モノクロ】