○紀美野町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要領

平成25年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町イメージキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸し出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 町長は着ぐるみを業務の支障のない範囲で貸し出しするものとし、貸し出し対象は以下のとおりとする。

(1) 多くの参加者が見込めるイベント等を主催する町内に活動の本拠を置く各種団体及び企業(営利目的で使用する場合を除く。)

(2) その他町長が適当と認めるもの

(貸出の承認申請)

第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ紀美野町イメージキャラクター着ぐるみ貸出承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸出の承認)

第4条 町長は前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、紀美野町イメージキャラクター着ぐるみ貸出承認通知書(様式第2号)を交付し、着ぐるみの貸し出しを承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その貸し出しを承認しないものとする。

(1) 町及びイメージキャラクターの品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるおそれのあるとき。

(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反するとき又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれのあるとき。

(6) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

2 町長は、貸出承認申請書の内容が前項の各号のいずれかに該当すると認めるときは、紀美野町イメージキャラクター着ぐるみ貸出不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による着ぐるみの貸し出しを承認する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(貸出期間)

第6条 着ぐるみの貸出期間は、原則として1週間以内とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 着ぐるみの貸し出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみの貸し出しの承認を受けた目的又は用途のみに使用し、町長の指示する条件に従うこと。

(2) 着ぐるみを使用して営利目的の活動は行わないこと。

(3) 貸出期間を遵守すること。

(4) 着ぐるみを第三者に転貸しないこと。

(5) 着ぐるみの使用及び使用後の手入れ等について、別紙の「紀美野町イメージキャラクター着ぐるみ使用上の注意」により取り扱うこと。

(貸出承認の取り消し)

第8条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、その他この告示に違反したときは、町長は、着ぐるみの貸し出しの承認を取り消すとともに、その使用者への貸し出しは行わない。この場合において、使用者に損害が生じたときは、町はその責任を負わない。

(原状復帰)

第9条 使用者の故意又は過失により、着ぐるみを破損又は汚損したときは、使用者は、その修繕やクリーニング等に係る費用を負担しなければならない。

(責任制限)

第10条 着ぐるみの使用により、使用者が被った損害及び着ぐるみに起因することで第三者に与えた損害に対しては、町は一切その責任を負わないものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの貸し出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要領

平成25年4月1日 告示第11号

(令和3年7月1日施行)