○紀美野町消防団の報償費支給に関する要綱

平成25年4月1日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町消防団(以下「消防団」という。)に対する報償費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(種別、額及び支給時期)

第2条 報償費の種別、額及び支給時期は、別表に定めるところにより、消防団の各地区分団等(以下「各分団等」という。)に支給するものとする。

2 支給額は、支払い年度の4月1日における分団数、各分団員数及び保有するポンプ車等の台数により決定する。なお、消防学校入校報償は、消防学校に入校し、消防団員教育研修を修了した者に、日額に入校日数を乗じた額を支給する。

3 出動手当は、警戒及び捜索に出動した消防団員に支給するものとする。なお、支給時期については、消防団員各種災害等出動表提出後の翌月に支給する。

4 訓練手当は、消防・救急及び水防に関する訓練及びその準備のために出動した消防団員に支給するものとする。なお、支給時期については、消防団員訓練出動表提出後の翌月に支給する。

(支給方法)

第3条 前条に定める報償費は、各分団又は個人等が指定する口座へ振込むものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、報償費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日消防本部告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日消防本部告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日消防本部告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日消防本部告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日消防本部告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

報償費の額

支給時期

分団運営費

1人あたり2,500円(年額)

4月

ポンプ車又は小型動力ポンプ積載車整備費

1台あたり16,000円(年額)

12月

小型動力ポンプ整備費

1台あたり8,000円(年額)

12月

出動手当

1人あたり1,000円(1回)

その都度

防災訓練費

1分団又は1部あたり12,000円(年額)

12月

訓練手当

1人あたり1,000円(1回)

その都度

消防学校入校報償

1人あたり6,000円(日額)

研修終了後

紀美野町消防団の報償費支給に関する要綱

平成25年4月1日 消防本部告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部告示第1号
平成25年11月1日 消防本部告示第3号
平成29年3月31日 消防本部告示第1号
平成31年3月29日 消防本部告示第2号
令和4年3月24日 消防本部告示第1号
令和5年3月6日 消防本部告示第2号