○紀美野町職員のハラスメント防止等に関する規程

平成25年5月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、すべての職員が個人として尊厳され、快適に働くことができる環境を確保するため、ハラスメントの防止、排除及びハラスメントが発生した場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(3) パワー・ハラスメント 職場において、職務上雇用形態上優越的な地位にある者が行う不適切な言動・指導・待遇のことであり、それによって、相手方の健康、就労意欲を低下させ、あるいは勤務環境を悪化させる言動

(4) モラルハラスメント 職場において、性別、職務上雇用形態にかかわらず、言葉や態度、身振りや文章などによって、相手の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、勤務環境を悪化させる言動

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能力が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境を悪化させること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(職員の責務)

第3条 職員は次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないよう自らの言動に注意しなければならない。

(職員に対する指針)

第4条 任命権者は、ハラスメントを防止するために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた際に職員に望まれる対応等についての指針を定めるものとする。

2 所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図るものとする。

(任命権者の責務)

第5条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(所属長の責務)

第6条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。

(相談窓口の設置)

第8条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、その相談窓口を総務課に置く。

2 相談窓口に相談等を受ける職員(以後「相談員」という。)を置く。

3 相談員は苦情相談を受けた場合は、ハラスメント苦情相談整理簿(様式第1号)に記録するとともに、総務課長に報告するものとする。

(ハラスメント防止委員会の設置)

第9条 町長は、ハラスメントの防止及びハラスメントに関する苦情相談等に対して適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談等のうち総務課長が必要と認めた事案について事実関係を調査した上、その対応措置を審議し、並びに必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は、副町長のほか、町長が任命する委員5人以内をもって組織する。

4 委員会に、委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

6 委員長は、事実関係の調査が完了した後、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 ハラスメントに関する苦情相談の処理窓口を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第11条 町長は、第9条第6項に基づく報告を受けたときは、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、被害者又は行為者の配置換、被害者の勤務条件上の不利益な回復等の措置を講ずるとともに、行為者及び当該行為者の任命権者等に対し、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、行為者が職員以外の者であるときは、町長は当該職員以外の者又はその使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 町長は、職員が職員以外の者に対してハラスメントをした場合において、当該職員以外の者又はその者の使用者から調査、必要な措置その他の対応を求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(紀美野町セクシュアル・ハラスメント防止規定の廃止)

2 紀美野町セクシュアル・ハラスメント防止規定(平成18年訓令第39号)は廃止する。

(平成29年9月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月7日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

紀美野町職員のハラスメント防止等に関する規程

平成25年5月1日 訓令第3号

(令和5年2月7日施行)