○紀美野町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成25年8月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(条件付採用期間の延長)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が6月に満たない場合には、その日数が6月に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長する必要がある者については、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間の延長を通知するものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは「1月」と、第2項中「1年を超えない範囲内で」を「当該職員の任期を超えない範囲で」とする。

(その他)

第4条 その他必要な事項については、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

紀美野町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成25年8月9日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年8月9日 規則第17号
令和2年3月6日 規則第7号
令和5年3月10日 規則第8号