○紀美野町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第11号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、紀美野町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について町長の諮問に応じ調査審議する。

(組織)

第4条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 公募による町民

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 学識経験のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される子育て会議の委員の選任のための手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(委員の任期の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(最初の会議の招集)

4 第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

(紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

紀美野町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第11号

(平成25年10月1日施行)