○紀美野町まちづくり支援補助金交付要綱
平成26年2月25日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、地域のまちづくりを目的に、自主的かつ意欲的に取組む町内に拠点をおく団体に対し、まちづくり支援補助金を予算の範囲内で交付することに関し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)及び紀美野町各種団体補助金等交付要綱(平成18年紀美野町告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体で、町長が認めた団体とする。
(1) 国又は県のまちづくりに資する事業の補助金を受けたことのある団体又は、事業実施区域の区長が地域の活性化に繋がる活動と特に認める団体
(2) 町内に居住するものが5名以上かつ構成員が10名以上の団体
(3) 町内に活動拠点があり代表者が町内在住である団体
(4) 営利を目的とせず、公益・共益を目的とする団体
(5) 事業目的、構成員、規約等を有し、かつ5年以上の活動が見込まれる団体
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は補助対象団体としない。
(1) 特定の政治、宗教、思想等に関わる団体
(2) 暴力団又は暴力団関係者が構成員として参加している団体
(3) 営利を主たる目的とする団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付を受けることが適当でないと町長が認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げる地域住民の主体的な活動とする。
(1) 地域の課題に取組む事業
(2) 地域の活性化に取組む事業
(3) 地域のコミュニティに取組む事業
(4) その他町長が特に必要と認める事業
2 事業又は対象となる経費が次の各号に掲げる事項に該当するときは、補助金の対象としない。
(1) 宗教活動、政治宣伝活動、選挙活動に類する事業
(2) 他の町補助事業における補助対象経費であって、補助率を乗じた後の地元負担金に充てる場合
(3) 国、県等の補助事業における補助対象経費
(4) 特定の個人又は団体の利益を目的とする事業
(5) 年度内に完了しない事業
(6) その他町長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、別表第1のとおりとする。
2 対象となる経費が次の各号に掲げる事項に該当するときは、補助金の対象としない。
(1) 領収書等により事業実施団体が払ったことが明確に確認できない経費
(2) その他町長が適切でないと認めた経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は別表第2のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一年度において1団体あたり1件までとする。
4 補助金の交付回数は1団体あたり15回を限度とする。
(補助金の交付条件)
第6条 規則第6条第3項の必要な条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更(一部等の軽微な変更を除く。)しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該補助対象事業費の30パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業終了後も継続可能な事業となるよう計画を策定し、自主財源の確保に努めなければならない。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、紀美野町まちづくり支援補助金交付申請書(様式第1号)及び紀美野町各種団体補助金等交付要綱第3条に規定する書類を提出するものとする。
(選定委員会)
第8条 町長は、前条の規定により申請された内容について審査するため、紀美野町まちづくり支援補助金交付対象事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、委員6人以内をもって組織する。
3 委員は次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 当該業務に関連する課等の職員
(2) 学識経験を有する者
4 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長は委員の互選により定める。
7 委員長は、選定委員会の会務を総理する。
8 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 選定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め説明を聴くことができる。
(報告)
第10条 選定委員会は、会議が終了したときは、その結果に理由を添えて速やかに町長に報告しなければならない。
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、選定委員会における審査の結果を踏まえ、補助金交付の可否を決し、申請者に通知するものとする。
(補助対象事業の変更)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「団体」という。)は、補助金対象事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、紀美野町各種団体補助金等交付要綱第4条に規定する書類を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の取消し)
第13条 町長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) まちづくり支援補助金事業計画書の内容と実際の活動内容が著しく異なる場合
(2) 偽りその他不正な手段により補助金を受け取ったとき。
(3) その他町長が、取消しの必要があると認めたとき。
(実績報告)
第14条 団体は、事業完了の日から6か月又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日を経過したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書
(3) 支出の明細を示した書類および領収書
(4) 事業の実施状況に関する書類
(5) 事業の実施状況が分かる写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(庶務)
第15条 選定委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(補助金の返還)
第16条 補助金の交付を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を返還しなければならない。
(1) 補助金の交付を受けた後、事業が終了しなかったとき。
(2) 不正な手段により補助金を受け取ったとき。
(3) その他町長が、返還の必要があると認めたとき。
2 前項により返還請求を求められたものは、請求のあった日から30日以内に補助金を町に返還しなければならない。
(補助金交付決定前着手)
第17条 補助金の交付を申請している事業について、申請者が事業の効率的な実施を図るため緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情により当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する場合には、あらかじめ紀美野町まちづくり支援補助金交付決定前着手届(様式第2号)及び添付書類を町長に提出しなければならない。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第18条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(書類の整備及び保存)
第19条 補助金の交付を受けた申請者は、補助金に係る経理等について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整備するとともに、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月11日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町まちづくり支援補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(交付年数に関する取扱い)
2 この告示による改正前の紀美野町まちづくり支援補助金交付要綱の規定による補助金(以下「改正前の補助金」という。)の交付を受けた者が、改正後の紀美野町まちづくり支援補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受ける場合は、第5条の規定による交付年数については、改正前の補助金の交付を最初に受けた年度から起算して適用するものとする。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月22日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第14号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(交付回数に関する取扱い)
2 この告示による改正前の紀美野町まちづくり支援補助金交付要綱の規定による補助金(以下「改正前の補助金」という。)の交付を受けた者が、改正後の紀美野町まちづくり支援補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受ける場合は、第5条の規定による交付回数については、改正前の補助金の交付を最初に受けた年度から起算して適用するものとする。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年1月25日告示第4号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(交付回数に関する取扱い)
2 この告示による改正前の紀美野町まちづくり支援補助金交付要綱の規定による補助金(以下「改正前の補助金」という。)の交付を受けた者が、改正後の紀美野町まちづくり支援補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受ける場合は、第5条の規定による交付回数については、改正前の補助金の交付を最初に受けた年度から起算して適用するものとする。
別表第1(第4条関係)
経費区分 | 補助対象経費 |
報償費 | 講師謝礼、記念品、賞品等 |
旅費 | 講師等の費用弁償、調査研修にかかる交通費等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 |
役務費 | 郵便料、通信費、保険料、手数料等 |
委託料 | 専門知識や技術者等を要する業務を外部に委託する費用 |
使用料及び賃借料 | 物品、車両等借上げ料、会場使用料等 |
原材料費 | 原材料、その他資材費等 |
備品購入費 | 事業の実施にあたり、直接必要と認められる備品購入費(単に備品購入のみを目的とする場合を除く) |
工事請負費 | 工事費、施設整備費等(既存施設の維持、改修費を含む) |
負担金 | 研修等の受講料、教材費等 |
別表第2(第5条関係)
交付回数 | 補助金の額 |
5回まで | 補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額又は500,000円のいずれか低い額 |
6~15回 | 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額又は300,000円のいずれか低い額 |