○紀美野町飲料水供給施設整備補助金交付要綱
平成26年3月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民が安心してかつ快適に生活するために必要な生活用水を確保するための施設(以下「飲料水供給施設」という。)を整備する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とし、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる飲料水供給施設とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 集落内に居住する5戸以上の者が共同で整備する施設であり、水道課所管の簡易水道施設以外の施設、又既に設置している施設にあっては、老朽化による通水量不足、又は自然災害等により損壊し、又は損壊の恐れがある施設で町長が整備が必要と認めた施設
(2) 施設の維持管理について、共同で設立する任意の飲料水供給施設組合(以下「組合」という。)が維持管理する施設
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、飲料水供給施設の整備に要する費用の3分の2以内とし、その限度額は3,000千円とする。ただし、整備に要する費用が750千円以下の少額のものは対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする飲料水供給施設代表(以下「申請者」という。)は、規則に定める関係書類及び実施設計書等を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された必要書類の審査を行い、結果適合と認められる場合は、補助金額を決定し申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、事業完了後、速やかに規則に定める実績報告書に精算設計書、工程表、工事写真、領収書等関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(管理運営)
第7条 申請者は、組合として町長と協定を結び、以後施設の維持管理運営に努めなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。