○紀美野町農産物選果施設整備事業補助金交付要綱

平成26年3月20日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の農業振興を促進するため農業者団体が行う選果施設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者団体」とは、農業協同組合等をいう。

(補助事業者及び補助額)

第3条 補助事業者は、選果施設整備事業を実施する農業者団体とし、補助金の額は、当該事業に要する費用の5パーセント以内において交付する。

2 補助金は、当該補助対象事業が他の補助金の交付を受けている場合にあっては、その額を事業に要する費用から除いた額を基に算定する。

(事業計画の承認)

第4条 事業を実施しようとする農業者団体は、事業着手前に紀美野町農産物選果施設整備事業実施計画承認申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付し、町長に提出の上、その承認を受けなければならない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金交付決定前着手届)

第6条 第4条の承認を得た農業者団体は、事業の効果的な実施を図るため、緊急やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手する場合には、あらかじめその理由を明記した紀美野町農産物選果施設整備事業補助金交付決定前着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付条件)

第7条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の30%以下の増減を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業により、取得し又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。

(変更の承認等)

第8条 前条第1号ア又はの規定により町長の承認を受けようとする場合には、紀美野町農産物選果施設整備事業変更承認申請書(様式第5号)に変更事業計画書(様式第2号)及び変更収支予算書(様式第3号)を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、同時に次条の規定による補助金の変更交付を受けようとする場合は、この変更承認申請を省略することができる。

2 前条第1号ウの規定により事業を中止又は廃止しようとする場合には、紀美野町農産物選果施設整備事業(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付)

第9条 この補助金の交付決定後に事情により変更交付を受けようとする場合には、紀美野町農産物選果施設整備事業補助金変更交付申請書(様式第7号)に変更事業計画書(様式第2号)及び変更収支予算書(様式第3号)を添付し、町長に提出の上、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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紀美野町農産物選果施設整備事業補助金交付要綱

平成26年3月20日 告示第11号

(平成26年4月1日施行)