○紀美野町農産物選果施設整備事業補助金交付要綱
平成26年3月20日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の農業振興を促進するため農業者団体が行う選果施設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「農業者団体」とは、農業協同組合等をいう。
(補助事業者及び補助額)
第3条 補助事業者は、選果施設整備事業を実施する農業者団体とし、補助金の額は、当該事業に要する費用の5パーセント以内において交付する。
2 補助金は、当該補助対象事業が他の補助金の交付を受けている場合にあっては、その額を事業に要する費用から除いた額を基に算定する。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする農業者団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(交付条件)
第7条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の30%以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により、取得し又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。