○紀美野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年4月1日
規則第12号
紀美野町障害者自立支援法施行細則(平成20年紀美野町規則第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(支給決定の申請)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定及び同規則第34条の31第1項に規定する給付決定の申請については、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出しなければならない。
(医師の意見書)
第4条 町長は、障害者から法第20条第1項の規定により介護給付費又は特例介護給付費の支給決定に係る申請があったときは、当該障害者の主治医に、当該障害者に係る意見書の提出を依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼により当該主治医から意見書の提出があったときは、施行規則第7条第2項の規定による同項第3号の医師の診断書の添付があったものとみなす。
3 第1項の規定による依頼により作成された意見書の作成に要する費用は、町が負担する。
(障害支援区分の認定の通知)
第5条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。
(支給決定等の通知)
第6条 町長は、第3条の申請に対し支給決定又は給付決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の支給決定又は給付決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証・療養介護医療受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第7条 施行規則第17条に規定する支給決定及び同規則第34条の44第1項に規定する給付決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請又は職権により、支給決定又は給付決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、変更しないことを決定したときは却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の支給決定又は給付決定の変更の決定を行ったときは、受給者証を申請者に交付するものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第8条 町長は、施行規則第20条第1項に規定する支給決定及び同規則第34条の49第1項に規定する給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
2 町長は、前項の規定により支給決定及び給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る支給決定及び給付決定の申請者に受給者証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに同規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害福祉サービス介護給付費訓練等給付費特例適用申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害福祉サービス介護給付費訓練等給付費特例適用(利用者負担額減額・免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 町長は、介護給付費等の額の特例を適用する旨を決定したときは、受給者証に当該決定に係る介護給付費等の額の特例の内容について記載し、当該申請をした者に返還するものとする。
4 介護給付費等の額の特例を適用する旨の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合において、直ちに障害福祉サービス介護給付費訓練等給付費特例適用の消失届出書を町長に提出しなければならない。
(サービス等利用計画案の提出を求める手続)
第14条 施行規則第12条の3及び同規則第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(指定特定相談支援事業者の決定又は変更の届出)
第16条 前条第2項の規定により計画相談支援給付費支給(却下)通知書を受けた計画相談支援申請者は、サービス利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、町長に届け出なければならない。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第17条 施行規則第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第18条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第19条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 施行規則第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費に係る事項の変更の届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
3 町長は、前2項の規定による申請書の提出があった場合において、特定障害者特別給付費の支給または変更支給を決定したときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該決定に係る特定障害者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第20条 施行規則第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更の通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書によるものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第21条 施行規則第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第22条 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の額)
第23条 特例特定障害者特別給付費の額は、施行令第21条の3の規定によりその基準とされる額とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第24条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請しようとする者は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対し育成医療又は更生医療の支給認定をしたときは自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院医療)により、育成医療又は更生医療の支給認定をしないこととしたときは却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請等)
第25条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請しようとする者は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、変更の支給認定をしたときは自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院医療)により、変更の支給認定をしないこととしたときは却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第26条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出をしようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)を町長に提出しなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第27条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請をしようとする者は、自立支援医療受給者証再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(支給認定の取消しの通知)
第28条 町長は、施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書を当該取消しに係る支給認定障害者等に通知するものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第29条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書により、補装具費の不支給を決定したときは却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 前項の場合において、補装具費の支給を決定したときは、申請者に補装具費支給券を交付するものとする。
(補装具費の支給等)
第30条 町長は、補装具費の支給については、補装具費の支給決定を受けた障害者及び障害児(以下「支給決定障害者等」という。)に代わり、補装具業者に対して支払う方法(以下「代理受領」という。)により行うことができるものとする。
2 代理受領による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 第1項の規定により補装具費の支払いを受けようとする補装具業者は、代理受領に係る補装具費及び助成金支払請求書兼委任状及び支給券を町長に提出するものとする。
(身体障害者更生相談所等への意見聴取)
第31条 町長は、施行規則第65条の8の規定により身体障害者更生相談所等に意見を聴く場合は、判定依頼書により当該身体障害者更生相談所等の長に依頼するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。