○紀美野町児童福祉法施行細則

平成26年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出しなければならない。

(通所給付決定等の通知)

第4条 町長は、前条の申請に対し障害児通所給付費等の支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定した時は却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の支給決定を行ったときは、通所受給者証を交付するものとする。この場合において、当該支給決定が医療型児童発達支援に係るものであるときは、通所給付決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証を併せて交付するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第5条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、変更しないことを決定したときは却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給決定の変更の決定を行ったときは、通所受給者証を申請者に交付するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第6条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

2 町長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に受給者証の返還を求めるものとする。

(通所給付決定の申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 法第21条の5の4第2項の規定により町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所支援の額の特例)

第11条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費特例適用申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否及び割合を決定し、障害児通所給付費特例適用(利用者負担額減額・免除)決定通知書により申請者に通知する。

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第12条 施行規則第18条の13(施行規則第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の決定又は変更の届出)

第14条 前条第2項の規定により障害児相談支援給付費支給(却下)通知書を受けた障害児相談支援申請者は、サービス利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、町長に届け出なければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第16条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(様式)

第17条 この規則の施行に当たって必要となる様式は、別に定める。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

紀美野町児童福祉法施行細則

平成26年3月31日 規則第12号

(平成26年3月31日施行)