○紀美野町認定こども園条例
平成26年9月22日
条例第59号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づく施設として紀美野町認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町立きみのこども園 | 紀美野町動木156番地 |
紀美野町立こうのこども園 | 紀美野町神野市場216番地 |
(職員)
第3条 認定こども園を管理運営するため必要な職員を置く。
(事業)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育所における保育
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育
(3) 法第2条第6項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、町長が必要と認める事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入園の資格)
第5条 認定こども園に入園できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する児童福祉法第24条の規定に該当する保護者が保育する児童
(2) 前号に掲げるもののほか、町内に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの児童
(入園の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入園を拒絶することができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体虚弱等のため保育に耐えない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育等上支障があると認められる者
(保育料)
第7条 保護者は、町長の指定する期日までに保育料を納付しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、この限りでない。
(保育料の減免)
第8条 町長は、災害その他特別の理由により保育料を納付することが困難になったと認められる者については、その保育料を減額し、又は免除することができる。
(退園等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その保育等を停止させ、又は退園させることができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(3) 保護者が園長のなす保育等上の指示に従わないとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による保育等の実施にかかる手続きについては、平成27年4月1日前においても行うことができる。
附則(令和2年3月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(紀美野町保育所条例の廃止)
2 紀美野町保育所条例(平成18年条例第98号)は、廃止する。