○紀美野町学校規模適正化検討委員会設置要綱

平成26年10月31日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 紀美野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の適正規模、適正配置等について検討するため、紀美野町学校規模適正化検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議し、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 学校の適正規模に関すること。

(2) 学校の適正配置に関すること。

(3) その他学校の適正化に必要と認められる事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員11人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 児童生徒の保護者代表

(3) 地区の代表者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員は、前条第2号及び第3号に掲げる者でなくなったときは、その職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町学校規模適正化検討委員会設置要綱

平成26年10月31日 教育委員会告示第1号

(平成26年10月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年10月31日 教育委員会告示第1号