○紀美野町過疎対策事業補助金交付要綱
平成26年12月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、和歌山県が補助金を交付する過疎集落再生・活性化支援事業を紀美野町で実施するにあたり、過疎対策事業に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 過疎対策事業を実施する主体は、過疎集落再生・活性化支援事業において事業主体として認められた団体とする。
(事業概要)
第3条 過疎対策事業とは、過疎集落再生・活性化支援事業を用いて、日常生活機能の確保又は地域活性化を図るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は定額とし、補助限度額は1生活圏当たり10,000千円とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、事業の実施に直接必要となる以下の経費とする。
(1) 報償費(団体の構成員に対する報償費は除く)
(2) 旅費
(3) 消耗品費
(4) 燃料費
(5) 印刷製本費
(6) 修繕料
(7) 通信運搬費
(8) 広告料
(9) 保険料
(10) 委託料(専門知識や技術等を要する業務を外部に委託する費用)
(11) 使用料及び賃借料(イベント会場等の使用料、機器類の賃借料、重機リース料等)
(12) 工事請負費
(13) 原材料費
(14) 備品購入費
(15) その他事業実施のために必要な経費であって、町長が必要かつ適切と認めたもの
(変更の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は補助事業の内容の変更をしようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更を除く。
(帳簿及び書類の備付け)
第9条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び財産管理台帳(別記第3号様式)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、補助事業者にあっては当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。
(補助金交付決定前着手)
第10条 補助金の交付を申請している事業について、申請者が事業の効率的な実施を図るため緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情により当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する場合がある場合には、あらかじめ紀美野町過疎対策事業補助金交付決定前着手届(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。