○紀美野町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会設置要綱
平成27年2月4日
告示第2号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。以下同じ。)の適正かつ公正・中立な運営を確保するため、紀美野町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) センターが行う地域包括ケアに関すること。
(4) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(5) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(6) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センター及び地域密着型サービスに関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 保健、医療及び福祉の関係者
(5) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 協議会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、紀美野町保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(紀美野町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の廃止)
2 紀美野町地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年紀美野町告示第82号)は、廃止する。
(紀美野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の廃止)
3 紀美野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年紀美野町告示第83号)は、廃止する。