○紀美野町防災会議運営要綱
平成27年2月4日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町防災会議条例(平成18年条例第19号)第6条の規定に基づき、紀美野町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 防災会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 防災会議は、特に必要があると認めるときは、防災会議の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席等)
第3条 委員は、やむを得ない事情により防災会議の会議に出席できないときは、当該委員が委任する代理者を出席させることができる。この場合において、防災会議の会議に出席する代理者は、委員とみなす。
2 委員は、防災会議の会議に出席できないとき(前項の規定により代理者を出席させようとするときを含む。)、又は遅参するときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。
(専決)
第4条 会長は、緊急を要し、防災会議の会議を招集するいとまがないと認めるときその他やむを得ない事情により防災会議の会議を招集することができないときは、専決処分することができる。
2 前項に定めるもののほか、会長は、機構改革に伴うもの及び軽微な事項の修正について、専決処分することができる。
3 会長は、前2項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議の会議において、その旨を報告するものとする。
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。