○紀美野町指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人(紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)を役員とするもの及び同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有するものを除く。)とする。

(指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 第1条の指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は次条に定めるもののほか、法第59条第2項及び第115条の24第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第28条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定介護予防支援を提供した日から5年間」とする。

(人権擁護)

第5条 指定介護予防支援の事業を行う者は、指定介護予防支援の利用者の人権を擁護するため、指定介護予防支援を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

紀美野町指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための…

平成27年3月16日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)