○紀美野町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において利用する用語は、法において使用する用語の例による。

(地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準)

第3条 地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の規定の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

紀美野町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月16日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月16日 条例第3号