○紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成27年3月16日
条例第18号
紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第114号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の環境保全と循環型社会形成を目指すため、資源の有効な利用と廃棄物の発生の抑制及び適正な処理を図り、町民の生活環境及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定の例による。
(1) 町民等 町内に居住する者及び事業活動に供しない土地又は建物の占有者(占有者がない場合にあっては、管理者)をいう。
(2) 占有者等 町民等及び事業者をいう。
(3) 家庭ごみ 家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(4) 事業系ごみ 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物を除く廃棄物をいう。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 町は、法第6条の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて、一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、前項の責務を果たすため、占有者等の意識の啓発を図るように努めなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を適正に分別して排出すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物の再生利用等を積極的に行い、廃棄物の減量化に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、その製品及び容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難とならないようにしなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及びその適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者に対する指示)
第7条 町長は、事業者に対し、事業系ごみの減量に関する計画書の作成、これを運搬すべき場所及びその方法その他必要な事項を指示することができる。
(清潔の保持等)
第8条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 占有者等は、その土地若しくは建物又はその土地若しくは建物に面する道路の清潔を保つよう努めなければならない。
4 占有者等は、その土地又は建物にみだりに廃棄物を投棄されないように設備を設ける等、適切な措置を講じなければならない。
(協力義務)
第9条 占有者等は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処理するように努めるとともに、自ら処理しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処理に協力しなければならない。
2 占有者等は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げる物のほか、紀の海広域施設組合一般廃棄物処理施設(以下「紀の海広域ごみ処理施設」という。)の管理者が指定する物
(改善勧告等)
第10条 町長は、前3条のいずれかの規定に違反していると認められる者に対し、期間を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表し、及び収集並びに紀の海広域ごみ処理施設への受入を拒否することができる。
3 町長は、前項の規定による公表及び収集並びに受入の拒否をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対して、その処分の理由を通知し、意見を述べる等の機会を与えなければならない。
(犬、猫等の死体処理)
第11条 犬、猫等の死体は、占有者等が他の一般廃棄物と区別し、公衆衛生に支障を及ぼさない方法で処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第12条 家庭ごみの処理を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に届け出るとともに、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
(1) 新たに継続して、町が行う収集を受けようとするとき。
(2) 別表第1に定める区域内において、臨時に町が行う収集を受けようとするとき。
(3) 犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なとき。
2 事業者は、家庭ごみと同程度の量の事業系ごみを排出する場合で、継続して町が行う収集を受けようとするときは、町長に届け出るとともに、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
(一般廃棄物の自己搬入)
第13条 占有者等は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を紀の海広域ごみ処理施設に自ら搬入することができる。この場合において、受入基準及び搬入方法等は、紀の海広域ごみ処理施設の管理者が定める規則に従わなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第14条 町が収集する一般廃棄物の処理手数料は、占有者等が指定袋を購入することにより、これを納付するものとし、別表第2(消費税及び地方消費税含む。)に定める額とする。
2 町が収集する家庭ごみのうち、指定袋に入らないもの又は入れることが適当でないものの処理手数料は、別表第3(消費税及び地方消費税含む。)に定める額とし、その納付証書を添付するものとする。
3 第12条第1項第2号の規定による処理手数料は、別表第4(消費税及び地方消費税含む。)に定める額とする。
4 前条の規定により紀の海広域ごみ処理施設に自ら搬入する場合の処理手数料は、紀の海広域施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成27年紀の海広域施設組合条例第1号)の規定による。
(手数料の減免)
第15条 町長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、前条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第16条 法第7条第1項又は第6項の規定に基づき、一般廃棄物処理業を行う者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
3 第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請の際、次の手数料を納付しなければならない。
(1) 新規に許可を受けようとする者 1件につき4,200円
(2) 許可の更新を受けようとする者 1件につき2,100円
4 申請の際の手数料は、還付しない。
(浄化槽清掃業の許可)
第17条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づき、浄化槽清掃業を行う者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
3 第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請の際、次の手数料を納付しなければならない。
(1) 新規に許可を受けようとする者 1件につき4,200円
(2) 許可の更新を受けようとする者 1件につき2,100円
4 申請の際の手数料は、還付しない。
(行政処分)
第18条 町長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者又はその従業員が、関係法令及びこの条例に違反し、不適正な行為を行ったときは、期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
(報告の徴収)
第19条 町長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第20条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、帳簿書類その他必要な検査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、紀の海広域施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に従前の紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた許可、指示その他処分又は申請、届出その他手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
附則(平成31年3月7日条例第18号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
町が臨時で収集する区域 | 福田 神野市場 野中 安井 南畑 箕六 樋下 永谷 上ケ井 三尾川 大角 津川 明添 鎌滝 赤木 高畑 桂瀬 今西 松ケ峯 菅沢 田 谷 中 滝ノ川 毛原下 小西 毛原中 毛原宮 毛原上 長谷宮 井堰 蓑垣内 真国宮 蓑津呂 花野原 初生谷 北野 円明寺 勝谷 四郷 |
別表第2(第14条関係)
指定袋の種類 | 金額 | |||
家庭用 | 燃やすごみ専用袋 | 大 | 10枚組 | 400円 |
小 | 10枚組 | 300円 | ||
リサイクルごみ専用袋 | 大 | 10枚組 | 400円 | |
小 | 10枚組 | 300円 | ||
その他不燃ごみ専用袋 | 10枚組 | 300円 | ||
事業所用 | 燃やすごみ専用袋 | 10枚組 | 900円 | |
リサイクルごみ専用袋 | 10枚組 | 900円 | ||
その他不燃ごみ専用袋 | 10枚組 | 800円 |
別表第3(第14条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
容積で計算する場合 | 0.04立方メートルにつき 20円 | 0.04立方メートルを超えるときは、その超えた0.04立方メートル毎に20円を加算。 |
重量で計算する場合 | 10キログラムにつき 20円 | 10キログラムを超えるときは、その超えた10キログラム毎に20円を加算。 |
上記により難い場合 | 容積又は重量のいずれかの額の多いものの額 |
別表第4(第14条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
臨時ごみ収集 | 100キログラムにつき 1,250円 | 100キログラムを超えるときは、その超えた100キログラム毎に1,250円を加算。 |