○紀美野町教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、紀美野町教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 紀美野町教育長の勤務時間その他の勤務条件については、紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第34号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により紀美野町教育長が従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

紀美野町教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号