○紀美野町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限の許可の基準に関して規定することを目的とする。
(許可の基準)
第2条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職務遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(2) その営利企業が教育長の勤務する機関と密接な関係にあって不当な結果を生じる恐れがある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
2 教育委員会は、教育長が法第11条第7項の規定に基づき、報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。