○紀美野町危険物規制規則

平成27年4月1日

規則第17号

紀美野町危険物規制規則(平成18年紀美野町規則第115号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の申請等)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、当該貯蔵し、又は取り扱おうとする日の7日前までに、消防長にその旨を申請し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請を承認したときは、申請書の1部にその旨を付記して当該承認の申請をした者に交付するものとする。

3 消防長は、第1項の規定による申請を承認しないときは、危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(別記様式第2号)に申請書の1部を添えて当該承認の申請をした者にその旨を通知するものとする。

4 第2項の規定による承認を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に標識(別記様式第3号)及び掲示板を掲げなければならない。

5 省令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定は、前項の掲示板について準用する。

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第3条 町長は、法第11条第2項の規定により許可を与えるときは、危険物製造所等許可書(別記様式第4号)に申請書の1部を添えて当該許可の申請をした者に交付するものとする。

2 町長は、法第11条第1項の規定による許可の申請があった場合において、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合せず、かつ、当該製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあり、許可しないときは、危険物製造所等不許可通知書(別記様式第5号)に申請書の1部を添えて当該許可の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(製造所等の軽微な変更)

第4条 法第11条第1項前段の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更しようとする日の7日前までに、危険物製造所等軽微変更工事届出書(別記様式第6号)により町長にその旨を届け出なければならない。ただし、同項後段の規定による変更の許可を受けるときは、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物又は機械器具その他の設備(以下「設備等」という。)の配置又は主要な構造部を変更することなく、損傷箇所等の一部を修復し、又は一部の構成部品を同等のものに交換するとき。

(2) 設備等の配置、機能等を変更することなく、設備等を既設のものと同等のものに交換し、又は造り直すとき。

(3) 設備等の設置位置を変えるとき。

(4) 設備等の全部又は一部を施設外に搬出し、又は設備等から取り外すとき。

(製造所等の仮使用の承認等)

第5条 町長は、法第11条第5項ただし書の規定による承認をしたときは、危険物製造所等仮使用承認書(別記様式第7号)に申請書の1部を添えて当該承認の申請をした者に交付するものとする。

2 町長は、法第11条第5項ただし書の規定による承認の申請があった場合において、製造所等を仮に使用した場合に火災の発生その他の危険があると認めて承認をしないときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(別記様式第8号)に申請書の1部を添えて当該承認の申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による承認を受けた者は、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に掲示板(別記様式第9号)を掲げなければならない。

4 町長は、第1項の規定による承認を受けた者が当該承認の条件に違反した場合において、製造所等に火災の発生その他の危険があると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

5 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(別記様式第10号)により当該承認を受けた者にその旨を通知するものとする。

(配管の水圧試験等)

第6条 政令第9条第1項第21号イ(政令第11条第1項第12号、政令第12条第1項第11号及び政令第13条第1項第10号でその例による場合、政令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、政令第13条第2項、同条第3項、政令第17条第1項第8号及び同条第2項第2号で政令第13条第1項第10号の例による場合並びに政令第19条第1項で政令第9条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験、省令第28条の5第2項第5号ただし書の規定による配管の破損試験、省令第28条の27第1項及び第2項の規定による配管の非破壊試験、省令第28条の28の規定による配管の耐圧試験並びに省令第28条の45の規定による保安設備の作動試験は、製造所等を設置し、又は変更しようとする者(関係設備業者が行うものを含む。次項において同じ。)が自らこれを行い、その結果を危険物圧力試験・破損試験・非破壊試験・耐圧試験・保安設備の作動試験報告書(別記様式第11号)により完成検査申請の際に町長に報告しなければならない。

2 製造所等を設置し、又は変更しようとする者は、前項の試験を行おうとするときは、あらかじめ試験の実施場所及び日時を町長に通知し、消防職員の立会いを求め、その指示に従わなければならない。

(完成検査前検査の通知)

第7条 政令第8条の2第7項の規定による通知(省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を交付する場合を除く。)は、完成検査前検査済通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

2 町長は、法第11条の2第1項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査前検査不適合通知書(別記様式第13号)に申請書の1部を添えて当該完成検査前検査の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(完成検査不適合通知)

第8条 町長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不適合通知書(別記様式第14号)に申請書の1部を添えて当該完成検査の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(危険物の貯蔵又は取扱基準適合命令等)

第9条 法第11条の5第1項又は第2項の規定による命令は、危険物貯蔵・取扱基準適合命令書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 法第12条第2項の規定による命令は、危険物製造所等修理・改造・移転命令書(別記様式第16号)により行うものとする。

3 法第12条の2第1項又は第2項の規定による命令は、危険物製造所等使用停止命令書(別記様式第17号)により行うものとする。

4 法第12条の3の規定による命令又は処分は、危険物製造所等一時使用停止・使用制限命令書(別記様式第18号)により行うものとする。

5 法第13条の24の規定による命令は、危険物保安統括管理者・危険物保安監督者解任命令書(別記様式第19号)により行うものとする。

6 法第14条の2第3項の規定による命令は、危険物製造所等予防規程変更命令書(別記様式第20号)により行うものとする。

7 法第16条の3第3項又は第4項の規定による命令は、危険物製造所等応急措置命令書(別記様式第21号)により行うものとする。

8 法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定による命令又は報告徴収は、危険物製造所等資料提出命令・報告要求書(別記様式第22号)により行うものとする。

9 法第16条の6の規定による命令は、危険物の除去等の措置命令書(別記様式第23号)により行うものとする。

10 第3項又は第4項の規定に基づく命令又は処分を解除したときは、危険物製造所等命令等解除通知書(別記様式第24号)により当該命令又は処分の相手方にその旨を通知するものとする。

(告示の方法)

第10条 省令第7条の5の規定により町長が定める方法は、町役場の掲示場に掲示する方法とする。

(製造所等の許可取消し)

第11条 法第12条の2第1項の規定による製造所等の許可の取消しは、危険物製造所等許可取消通知書(別記様式第25号)により関係者にその旨を通知するものとする。

(製造所等の予防規程の認可等)

第12条 町長は、法第14条の2第1項の規定による認可をしたときは、危険物製造所等予防規程認可書(別記様式第26号)に申請書の1部を添えて当該認可の申請をした者に交付するものとする。

2 町長は、法第14条の2第2項の規定により認可をしないときは、危険物製造所等予防規程不認可通知書(別記様式第27号)に申請書の1部を添えて当該認可の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(保安検査不適合通知)

第13条 町長は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を行った結果、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが法第10条第4項の技術上の基準に従って維持されていないと認めたときは、保安検査不適合通知書(別記様式第28号)に申請書の1部を添えて当該保安に関する検査の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(許可申請等の取下げ)

第14条 法第10条第1項ただし書、法第11条第1項、法第11条第5項ただし書、法第11条の2又は法第14条の2第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下書(別記様式第29号)を町長又は消防長に提出しなければならない。

(危険物以外の物品の貯蔵の届出)

第15条 政令第26条第1項第1号ただし書の規定により貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとする者及び当該物品の種類を変更しようとする者は、当該貯蔵し、又は変更しようとする日の5日前までに、危険物以外の物品の貯蔵届出書(別記様式第30号)により町長にその旨を届け出なければならない。

(屋外貯蔵タンクの内部点検期間の延長の届出)

第16条 省令第62条の5第1項ただし書の規定による屋外貯蔵タンク(同項に規定する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクをいう。)の内部点検の期間を延長しようとする者は、内部点検期間延長届出書(別記様式第31号)により町長にその旨を届け出なければならない。

(市町村長等が定める期間)

第17条 省令第62条の5第3項、第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書に規定する市町村長等が定める期間は、3年とする。

(休止中の屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの内部点検期間の延長の承認等)

第18条 町長は、省令第62条の5第3項の申請を承認したときは、申請書の1部にその旨を付記して当該申請をした者に交付するものとする。

2 町長は、省令第62条の5第3項の申請を承認しないときは、休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長不承認通知書(別記様式第31号の2)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(準用)

第19条 前条の規定は、休止中の地下貯蔵タンク等(省令第62条の5の2第2項に規定する地下貯蔵タンク等をいう。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、前条の見出し中「屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク」とあるのは「地下貯蔵タンク等」と、同条の見出し及び同条第2項中「内部点検期間」とあるのは「漏れ点検期間」と、同条第1項及び第2項中「省令第62条の5第3項」とあるのは「省令第62条の5の2第2項ただし書」と、同条第2項中「屋外タンク貯蔵所」とあるのは「地下貯蔵タンク等」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、休止中の地下埋設配管(省令第62条の5の3第1項に規定する地下埋設配管をいう。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、前条の見出し中「屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク」とあるのは「地下埋設配管」と、同条の見出し及び同条第2項中「内部点検期間」とあるのは「漏れ点検期間」と、同条第1項及び第2項中「省令第62条の5第3項」とあるのは「省令第62条の5の3第2項ただし書」と、同条第2項中「屋外タンク貯蔵所」とあるのは「地下埋設配管」と読み替えるものとする。

(災害発生の届出)

第20条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、製造所等において災害が発生したときは、直ちに危険物製造所等災害発生届出書(別記様式第32号)により町長にその旨を届け出なければならない。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第21条 製造所等の所有者等(危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「平成21年改正省令」という。)附則第3条第2項の申請をする者を除く。)は、製造所等の使用を3月以上休止しようとするときは、休止しようとする日の5日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書(別記様式第33号)により町長にその旨を届け出なければならない。

2 製造所等(平成21年改正省令附則第3条第3項の規定により受けた町長の確認に係る製造所等を除く。)の所有者等は、製造所等の使用を再開しようとするときは、再開しようとする日の5日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書により町長にその旨を届け出なければならない。

(休止確認)

第22条 町長は、平成21年改正省令附則第3条第3項の確認をしたときは、休止確認済証(別記様式第33号の2)に申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付するものとする。

2 町長は、平成21年改正省令附則第3条第2項の申請があった場合において、平成21年改正省令附則第3条第3項各号のいずれかに該当しないと認めたときは、休止確認不適合通知書(別記様式第33号の3)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、平成21年改正省令附則第3条第6項の規定により確認を取り消すときは、休止確認取消通知書(別記様式第33号の4)により第1項に規定する休止確認済証の交付を受けた者にその旨を通知するものとする。

(危険物取扱者の届出)

第23条 製造所等(法第13条第1項の政令で定める製造所等を除く。以下この条において同じ。)の所有者等は、当該製造所等において、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下この条において同じ。)に危険物を取り扱わせ、又は危険物取扱者のうち甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者若しくは乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者に同条第3項に規定する取扱作業に関して立会いをさせようとするときは、遅滞なくその旨を危険物取扱者届出書(別記様式第33号の5)により町長に届け出なければならない。当該危険物の取扱い又は取扱作業に関して立会いをさせないこととしたときも、同様とする。

(火気使用工事の届出)

第24条 製造所等の所有者等は、製造所等において安全対策上仮設防火塀等を設けて、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用しようとするとき(仮使用承認を受けた場合又は軽微変更工事届をした場合を除く。)は、当該工事をしようとする日の5日前までに、火気使用工事届出書(別記様式第34号)により町長にその旨を届け出なければならない。

(所有者等の住所等変更届出)

第25条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、その住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、直ちに所有者等の住所・氏名・名称変更届出書(別記様式第35号)により町長にその旨を届け出なければならない。

(自衛消防組織の設置又は変更の届出)

第26条 製造所等の所有者等は、法第14条の4の規定による自衛消防組織を置いたとき又はその組織を変更したときは、直ちに自衛消防組織編成・変更届出書(別記様式第36号)により町長にその旨を届け出なければならない。

(危険物流出等の通報場所)

第27条 法第16条の3第2項に規定する町長の指定する場所は、紀美野町消防本部とする。

(収去書の交付)

第28条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去書(別記様式第37号)を危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付するものとする。

(申請書等の添付書類)

第29条 町長は、法第11条第1項後段の規定により移動タンク貯蔵所の位置の変更の許可の申請を受理するに当たり必要があると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる書類の添付を求めることができる。

(1) 当該移動タンク貯蔵所の変更前の許可書の写し

(2) 前号の許可書に係る申請書の写し

(3) 第1号の許可書に係る省令第6条第2項の規定による完成検査証の写し

(4) 第1号の許可書に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証の写し

第30条 法第11条第1項後段の規定による製造所等の変更の許可を申請するときは、省令第5条に規定する申請書に変更概要書(別記様式第38号)を添付しなければならない。

2 政令第8条第4項の規定により移動タンク貯蔵所の完成検査済証の再交付を申請するときは、省令第6条に規定する申請書に省令第4条及び省令第5条に規定する構造及び設備明細書の写しを添付しなければならない。

3 政令第8条の2の2の規定に基づく水張検査又は水圧検査を受けた液体危険物タンクを製造所等に設置しようとするときは、省令第6条に規定する申請書に省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証の写しを添付しなければならない。

4 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を申請するときは、省令第5条の2に規定する申請書に作業明細書(別記様式第39号)を添付しなければならない。

5 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出をするときは、省令第8条に規定する届出書に省令第6条第2項に規定する完成検査済証及び省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を添付しなければならない。

6 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、省令第48条の3に規定する届出書に省令第51条に規定する危険物取扱者免状の写し及び実務経験証明書を添付しなければならない。

7 法第14条の2第1項の規定による製造所等の予防規程の認可を申請するときは、予防規程作成対象施設が2以上存在する事業所については、省令第62条に規定する申請書に施設等一覧表(別記様式第41号)を添付しなければならない。

(許可書等の再交付)

第31条 第3条第1項の許可書、省令第6条の4第2項のタンク検査済証(政令第8条の2の2において準用する政令第8条の2第7項の規定により町長以外の他の行政機関が交付したものを除く。)又は省令第62条の3第3項の保安検査済証(以下「許可書等」という。)の交付を受けている者は、許可書等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、危険物許可書等再交付申請書(別記様式第42号)により町長にその再交付を申請することができる。

2 許可書等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をするときは、当該汚損し、又は破損した許可書等を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請に正当な理由があると認めたときは、許可書等を当該申請をした者に再交付するものとする。

4 前項の規定により許可書等の再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、速やかにこれを町長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第32条 法、政令、省令又はこの規則の定めるところにより町長又は消防長に提出する書類の部数は、法、政令又は省令に別段の定めのあるものを除き、2部とする。

(提出書類の経由)

第33条 法、政令、省令又はこの規則の定めるところにより町長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。

(届出受理の手続)

第34条 町長は、法、政令、省令又はこの規則の規定による届出があったときは、届出書の1部に必要な事項を記載して、当該届出をした者に交付するものとする。

(雑則)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の紀美野町危険物規制規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に紀美野町危険物規制規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月28日規則第26号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別記様式第1号 削除

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別記様式第40号 削除

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紀美野町危険物規制規則

平成27年4月1日 規則第17号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 警防・火災予防
沿革情報
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年3月22日 規則第8号
令和元年6月25日 規則第24号
令和3年7月1日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第26号