○紀美野町火災予防規程
平成27年4月1日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反処理(第3条―第6条)
第3章 消防同意(第7条・第8条)
第4章 点検報告の特例認定(第9条―第11条)
第5章 消防用設備等(第12条―第14条)
第6章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災の予防及び地震等の災害による被害を軽減するための業務について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 規則 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(5) 建基則 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)をいう。
(6) 条例 紀美野町火災予防条例(平成18年条例第149号)をいう。
(7) 違反処理 法又は条例その他の火災の予防に関する規定違反に対し、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行をもって違反の是正を図るための必要な行政上の措置をいう。
(8) 査察員 消防長又は消防署長から査察を命じられた職員をいう。
(9) 許可申請書 建基法の規定に基づく建築物の許可の申請書をいう。
(10) 確認申請書 建基則別記第2号様式をいう。
(11) 計画通知書 建基法第18条の規定に基づく建築物の計画の通知をいう。
第2章 違反処理
(公示)
第5条 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項(法第36条において準用する場合を含む。)、法第8条第4項(法第36条において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項(法第36条において準用する場合を含む。)、法第8条の2第6項(法第36条において準用する場合を含む。)及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行ったときは、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(別記様式第4号)を設置することにより公示を行うものとする。
2 前項の標識は、命令を行った場合には、速やかに設置し、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(代執行)
第6条 命令又は告発によってもなお違反が是正されない場合において、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。
(4) 代執行責任者証(別記様式第8号)
第3章 消防同意
(消防同意)
第7条 法第7条の規定により同意を与えるときは、確認申請書の正本第一面の消防関係同意欄に消防同意印(別記様式第9号)を押印し、返付するものとする。
2 建築物の計画が関係法令の防火に関する規定に適合していないときは、確認申請書に不同意通知書(別記様式第10号)を添えて返付するものとする。
第4章 点検報告の特例認定
(特例認定に係る審査)
第9条 消防長は、次に掲げる法第8条の2の3(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特例の認定の申請書を受けたときは、当該区分に応じた検査項目により、書類確認及び現地調査を行い、審査するものとする。
(1) 防火対象物点検報告特例認定申請書 防火対象物の点検の特例認定に係る検査項目等(別表第1)
(2) 防災管理点検報告特例認定申請書 防災管理点検の特例認定に係る検査項目等(別表第2)
2 前項の書類確認の結果、検査項目に適合しないものがあると認めた場合は、現地調査を行わないことができる。
第5章 消防用設備等
(工事着手の届出)
第12条 法第17条の14に規定する工事整備対象設備等の着手の届出(以下「着工届」という。)があったときは、当該着工届の消防設備士欄の記載内容を確認するため、届出者に対し、当該工事を行おうとする消防設備士の消防設備士免状の提示又は当該免状の表面及び裏面の写しの添付を求めるものとする。
2 着工届の内容で基準に不適合なものがあった場合は、その旨を届出者に連絡し、訂正等の必要な措置を求めるものとする。
(設計届)
第13条 消防用設備等で着工届を必要とするもの以外のもので工事内容等を事前に確認する必要があると認めるものに対し、消防用設備等設計届出書(別記様式第16号。以下「設計届」という。)の提出を求めるものとする。
2 前項の設計届の提出期限及び処理については、着工届に準じて行うものとする。
(消防用設備等の特例)
第14条 消防用設備等の特例の適用を受けようとする者があるときは、特例適用願出書(別記様式第17号)に必要書類を添付したもの2通の提出を求めるものとする。
第6章 雑則
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日消防本部訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に紀美野町火災予防規程の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年7月1日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第9条関係)
防火対象物点検の特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日までにおいて3年以上経過していること。 | 法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第3条の2第1項の届出がされていること。 | 法第8条の2の3第1項第3号 |
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第3条第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権限を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
消防計画の実施 | 規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権限を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 消火訓練及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 | |
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | |
火を使用する設備等の位置、構造及び管理 | 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。 | |
火を使用する器具等の取扱い | 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(第24条及び第25条を除く。)の規定に適合していること。 | |
指定数量未満の危険物等の貯蔵及び維持 | 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。 | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、法第17条の2の5及び法第17条の3並びにこれらに基づく命令又は条例第5章に定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。 | |
設置届出書の有無 | 法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 | |
法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | (1) 平成16年5月31日付消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 (2) 消防用設備等にあっては規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに報告されていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。
別表第2(第9条関係)
防災管理点検の特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消事由の有無 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防災管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第51条の9の届出がされていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号 |
防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第51条の8第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防災管理業務の一部委託 | 防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
防災管理に係る消防計画の実施 | 規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 避難訓練を年1回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防災管理者選任(解任)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。