○紀美野町長寿祝金支給要綱
平成27年5月28日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、敬老精神の高揚を図り、高齢者の福祉の増進に資することを目的として、多年にわたり地域社会の進展に貢献してきた高齢者に対して敬老の意を表し、ご長寿を祝福するため、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 祝金の対象者は、町内に引き続き1年以上住所を有し、満100歳に達した者とする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、1万円とする。
(支給時期)
第4条 祝金は、誕生日以後速やかに支給するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。