○紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定本部設置規程
平成27年5月29日
訓令第11号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略に基づいて実施する施策の推進に関する事項
(3) その他本部長が必要と認める事項
(本部組織)
第3条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は町長、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は、本部を総括する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会組織)
第4条 本部に別表に定める部会を設ける。
2 部会に部会長、副部会長及び企画推進員を置く。
3 部会長は、当該部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、全体会議、部会長会議及び部会連絡会議とする。
2 全体会議は、本部長が招集し、副本部長、部会長、副部会長及び企画推進員が出席する。
3 部会長会議は、本部長が招集し、副本部長及び部会長が出席する。
4 部会連絡会議は、部会長が招集し、副部会長及び企画推進員が出席する。
(庶務)
第6条 本部の庶務その他運営上必要な事項をつかさどるため、企画管財課に事務局を置く。
2 本部の庶務を処理するため、非常勤の専従職員を置くことができる。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
部会の構成
総務部会
企画管財部会
住民部会
税務部会
保健福祉部会
子育て推進部会
産業部会
建設部会
まちづくり部会
水道部会
会計部会
議会部会
支所部会
教育部会
消防部会