○紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例

平成27年6月23日

条例第26号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、町長に答申する。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の検証に関すること。

(3) その他総合戦略に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第4条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係機関及び団体の職員

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(最初の会議の招集)

3 第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会は、町長が招集する。

(紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例

平成27年6月23日 条例第26号

(平成27年6月23日施行)