○紀美野町集落支援員設置要綱

平成23年12月21日

告示第35号

(設置)

第1条 過疎高齢化が著しい紀美野町の集落における地域力を把握し高めるため、集落における取り組みのコーディネーター役として、「過疎対策等における集落対策の推進について」(平成20年8月1日付総行過第95号総務省自治行政局過疎対策室長通知)に基づき、紀美野町集落支援員(以下「集落支援員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「地域力」とは、地域社会の問題について地域住民が、自らその問題の所在を認識し、自律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造していくための力のことをいう。

(任用)

第3条 集落支援員は、地域の実情に精通し、かつ集落の維持・活性化への関心が高い者の中から、町長が任用する。

(活動内容)

第4条 集落支援員は、地域の実情に応じ、地域住民、地域おこし協力隊等と連携して次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の状況の調査・点検

(2) 地域の課題の把握・整理

(3) 地域団体・住民・地域おこし協力隊・行政との連絡調整

(4) 地域の維持活性化にかかるコーディネート

(5) 地域の見守りに関する支援

(6) 地域サロンに係るコーディネート

(7) 総合的帰住政策の支援

(8) 集落の活性化・住民の生活維持のための自主的な活動支援

(9) 地域まちづくり協議会への参画

(10) 月・週単位の行動計画及び日報の作成

(秘密を守る義務)

第5条 集落支援員は、前条に定める活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(集落支援員の任用期間)

第6条 集落支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(活動に関する経費)

第7条 町長は、第4条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(報酬等)

第8条 集落支援員の報酬及び費用弁償については、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第50号)の定めるところによる。

(社会保険の加入)

第9条 集落支援員の社会保険の加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(災害補償)

第10条 集落支援員の公務上の災害又は通勤による災害補償は、和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(町の役割)

第11条 町は、集落支援員が円滑に活動できるように、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 集落支援員の年間事業計画を作成

(2) 集落支援員の活動に関する調整

(3) 担当地区との調整及び住民への周知

(4) その他集落支援員の円滑な活動に必要なこと。

(委託)

第12条 町長は、集落支援員の設置に関する業務を、法人又は団体に委託することができる。この場合においては、第3条及び第6条から第10条までの規定は、適用しない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、集落支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月11日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町集落支援員設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月27日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(紀美野町地域見守り支援員設置要綱の廃止)

2 紀美野町地域見守り支援員設置要綱(平成27年告示第4号)は、廃止する。

(平成30年9月21日告示第41号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第38号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

紀美野町集落支援員設置要綱

平成23年12月21日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)