○紀美野町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年11月2日
訓令第13号
(設置)
第1条 紀美野町職員の人材育成及び能力開発に資する人事評価制度の導入、構築並びに当該制度の運用上の課題を検討するため、紀美野町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 制度の構築に関すること。
(2) 制度の運用に関すること。
(3) その他制度の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長とし、副委員長は教育長とする。
3 委員は別表に掲げる課等の長から推薦され、かつ町長から任命された職員とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第19号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
議会事務局、総務課、企画管財課、税務課、住民課、保健福祉課、子育て推進課、産業課、建設課、まちづくり課、水道課、会計課、教育課、消防本部、町職員労働組合 |